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年金アドバイザー3級 確定拠出年金の個人型年金

年金資産の運用は、加入者が指図し、その結果に応じて年金額が決定される。
個人ごとに年金資産が管理され、加入者は年金資産残高を知ることができる。
国民年金の第1号被保険者の掛金の拠出限度額は、国民年金基金の掛金と合算して68000円である。
国民年金保険料の未納期間は、掛金を拠出できない。

加入者資格喪失年齢の引上げ
60歳以上で企業型年金加入者資格を喪失することを定めることができることとし、上限は65歳とする。
60歳以後も厚生年金保険の被保険者である者が引き続き企業型年金加入者となることができる。
60歳以後は通算加入者等期間には算入しないこととする。

確定拠出年金は、拠出された掛金を個人ごとに管理し、加入者自身が株式公社債、投資信託、預貯金などの用意された運用商品から、自らの責任でどの商品で運用するか指図し、その運用結果により、将来の年金額が決定される制度である。

運営管理部門は、毎年少なくとも1回、加入者等の個人別管理資産額を加入者に通知しなければならないことになっており、加入者は年金資産額を知ることができる。

個人型年金は20歳以上65歳未満の個人事業主等の第1号被保険者、および企業年金・企業型年金のいずれも採用していない企業などの65歳未満の第2号被保険者が加入対象となっている。専業主婦などの第3号被保険者および公務員は加入することができない。

個人事業主の第1号被保険者の掛金の拠出限度額は月額68000円であるが、国民年金保険料を納付した月についてのみ拠出することができることになっており、保険料を滞納(未納)している期間は拠出することができない。また、国民年金基金の加入者は、基金の掛金と合算して月額68000円が拠出限度額となっている。
加入対象者(従業員)の区分 限度月額

企業型年金
企業年金のない企業 51000円
企業年金のある企業 25500円
個人型年金
自営業者等(第1号被保険者) 68000円
企業年金・企業型年金のない企業 23000円

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