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介護保険法とは 年金から特別徴収されている介護保険料について
特別徴収とは
公的年金の総額が18万円以上の被保険者については、介護保険料と合算した保険料額が当該年金給付額の2分の1を超えるときを除き、原則として特別徴収されます。
普通徴収とは
特別徴収されない被保険者については普通徴収されますが、この場合、被保険者本人のみならず、被保険者の属する世帯の世帯主や被保険者の配偶者も保険料を連帯して納付する義務を負います。
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近年の高齢化の進展、寝たきりや認知症の高齢者の増加、核家族化の進展等に伴い、高齢者介護問題が老後の不安要因として次第にクローズアップされるようになってきましたが、従来の高齢者介護サービスは、老人福祉、と老人保健の2つの異なる制度の下で提供されていたために、利用手続きや利用者負担の面で不均衡があり、総合的・効率的なサービス利用ができなくなっていました。そこで、平成9年に、福祉と保健の両制度を社会保険方式で統合すべく介護保険法が制定(平成12年に施行)されました。
介護保険法の目的
介護保険法は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。とされています。
介護保険法 保険者
介護保険の保険者は市町村及び特別区(以下単に「市町村」といいます。)ですが、介護保険事業は、これを国、都道府県及び医療保険者が重層的に支える仕組みで運営されています。
国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保険医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない。
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
介護保険法 被保険者
介護保険の被保険者となるのは、次のものです。
1、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
2、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。)
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