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国民年金法 年金額

年金額(法38条、法39条1項、法39条の2、1項)

1、遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額

(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、

50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上

100円未満の端数が生じたときは、これを100円単位に切り上げる

ものとする。)とする。

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2、配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、1の規定にかかわらず、

1に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時遺族

基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子

につきそれぞれ74900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までに

ついては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの

額に50円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる

ものとする。)を加算した額とする。

3、子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者で

あった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上

あるときは、1の規定にかかわらず、1に定める額にその子のうち

1人を除いた子につきそれぞれ74900円に改定率を乗じて得た額

(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額)

とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる

ものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。


本来水準の年金額

(1)配偶者と子が受給権者の場合

配偶者の年金額に子供の人数に応じて加算額が加算されます。

配偶者:780900円×改定率

1子:224700円×改定率

2子:224700円×改定率

3子:74900円×改定率

(2)子のみが受給権者の場合

1人につき、基本年金額と加算額との合算額を子供の人数で割って

得た額が支給されます。

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年金額の改定

増額改定(法39条2項)

配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子

が生まれたときは、第39条第1項〔年金額〕の規定の適用については、

その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の

範囲に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、

その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を

改定する。


胎児であった子が生まれた場合の年金額は、被保険者又は被保険者で

あった者の死亡の当時に遡って改定されるのではなく、

胎児であった子が生まれた日の属する月の翌月から改定されます。


減額改定(法39条3項)

配偶者に支給する遺族基礎年金については、年金額の加算の対象

となる子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子

の1人又は2人以上が次の(1)から(4)のいずれかに該当する

に至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、

その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。

(1)死亡したとき

(2)婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。

(3)配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となったとき。

(4)離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子で

なくなったとき。

(5)配偶者と生計を同じくしなくなったとき。

(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。

(7)障害等級に該当する障害状態の子について、その事情が

やんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の

3月31日までの間にある時を除く。

(8)20歳に達したとき。


配偶者に遺族基礎年金が支給されるのは少なくとも1人は年金額

加算対象となる子がいる場合なので、該当する子がいなくなったら

配偶者の受給権は消滅します。


子に支給する遺族基礎年金の年金額の改定(法39条の2、2項)

遺族基礎年金を子に支給する場合において、遺族基礎年金の

受給権を有する子の数に増減が生じたときは、増減を生じた日の

属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。


支給停止及び失権

支給停止(法41条)

遺族補償による支給停止(法41条1項)

遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、

労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、

死亡日から6年間、その支給を停止する。


遺族基礎年金と同一の支給事由によって、労働基準法による遺族補償

が支払われる場合は、遺族基礎年金は6年間支給停止となります。


子に対する遺族基礎年金の支給停止(法41条2項)

子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を

有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項

若しくは第2項〔受給権者の申出による支給停止〕又は第41条の2

第1項〔所在不明による支給停止〕の規定によりその支給を

停止されているときを除く。)、又は生計を同じくする

その子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を

停止する。


支給停止事由

子に対する遺族基礎年金は、次の場合に支給停止となります。

(1)配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき

(配偶者に対する遺族基礎年金が配偶者の申出又は所在不明

によりその支給が停止されている時を除く)

(2)生計を同じくするその子の父又は母があるとき



所在不明による支給停止(法41条の2、法42条1項、2項)

1、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上

明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の

申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、

その支給を停止する。

2、配偶者は、いつでも、1の規定による支給の停止の

解除を申請することができる。

3、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、

その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、

その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が

明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

4、3の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、

いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。


年金額の改定時期

上記3、4により支給が停止され、又はその停止が解除された

ときは、支給が停止され、又はその停止が解除された日の

属する月の翌月から年金額が改定される。(法42条3項)


(1)上記3により支給が停止されたときは、支給が停止された

日の属する月の翌月から年金額が改定されるが、この場合の

支給停止は所在不明時にさかのぼるので、所在不明となった日の

属する月の翌月から年金額が改定されます。


(2)上記4により支給の停止が解除されたときは、停止が解除

された日の属する月の翌月から年金額が改定されるが、この場合

の停止の解除は所在が明らかになった時にさかのぼって支払われるのでは

なく、解除を申請した日の属する月の翌月から年金額が

改定されます。


福祉母子年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給停止

母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金は、

これまでに述べた支給停止以外に、20歳前傷病による障害基礎年金と

ほぼ同様の支給停止が行われる(一定の年金給付が受給できる場合、

国外にいる場合、刑事施設に拘禁等された場合、前年の所得が一定額

以上であるような場合は支給停止になる。)((60)法附則28条10項)


失権

配偶者と子に共通の失権自由(法40条1項)

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の1~3のいずれかに

該当するに至ったときは、消滅する。

1、死亡したとき

2、婚姻をしたとき

3、養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったとき

を除く。)


※遺族年金の受給権者である配偶者又は子が祖父の養子となっても

消滅しませんが、叔父の養子となった場合には消滅することになります。


配偶者の失権事由(法40条2項)

配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、第40条第1項〔配偶者と子に

共通の失権事由〕の規定によって消滅するほか、第39条第1項〔配偶者

に支給する遺族基礎年金の額〕に規定する子が1人であるときは

その子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に又は時を異

にしてその全ての子が、同条第3項各号〔減額改定事由〕のいずれかに

該当するに至ったときは、消滅する。


子の失権事由(法40条3項)

子の有する遺族基礎年金の受給権は、第40条第1項〔配偶者と子に

共通の失権事由〕の規定によって消滅するほか、子が次の1から4の

いずれかに該当するに至ったときは、消滅する。


1、離縁によって死亡した被保険者又は被保険者であった者の子

でなくなったとき。

2、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。

ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。

3、障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情が

やんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日

までの間にあるときを除く。

4、20歳に達したとき。