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1 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合に
は、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を
一の適用事業所とすることができる。
2 1の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所
でなくなったものとみなす。
3 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上
の船舶は、一の適用事業所とする。
この場合において、当該2以上の船舶は、適用事業所でないものと
みなす。
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適用事業所に関する届出新規適用事業所の届出(則13条1項、3項)
1 法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった
事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、当該事実があった日から
5日以内に、次の(1)、(2)に記載した届書を機構に提出しなければ
ならない。
(1) 事業主の住所
(2) 事業主の名称、所在地及び事業の種類
2 法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の
船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、次の(1)から
(4)に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
(1)船舶所有者の住所
(2)事業の種類
(3)船舶の数及び用途
(4)操業区域又は航行区域
上記1の届出は、機構に健康保険の新規適用届を提出するときは、これに
併記することによって行うものとする。
上記2の届出は、機構に船員保険の新規適用船舶所有者届を提出
するときは、これに併記することによって行うものとする。(則13条2項、4項)
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事業主の氏名等の変更の届出(則23条1項、3項)
1 事業主(船舶所有者を除く。)は、その氏名若しくは名称若しくは
住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったときは、
5日以内に、次の(1)(2)に掲げる事項を記載した届書を、機構に
提出しなければならない。
(1)事業所の名称及び所在地
(2)変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
2 船舶所有者は、その氏名又は住所の変更があったときは、
速やかに、次の(1)(2)に掲げる事項を記載した届書を
機構に提出しなければならない。
(1)船舶所有者の住所
(2)変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
健康保険法に基づく届出をした場合
事業主が、機構に健康保険の事業主の氏名等の変更の届出を
したときは、あわせて、上記1の届出をしたものとみなす。
船舶所有者が、機構に船員保険の船舶所有者の氏名等の変更
の届出をしたときは、あわせて上記2の届出をしたものとみなす。
(則23条2項、4項)
事業主の変更の届出(第24条1項)
事業主(船舶所有者を除く。)に変更があったときは、前事業主
及び新事業主は、5日以内に、連署をもって、次の(1)から(4)
に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
この場合において、前事業主の死亡その他のやむを得ない事由によって
連署することができないときは、その事由を併記しなければならない。
(1)事業所の名称及び所在地
(2)前事業主及び新事業主の氏名又は名称及び住所
(3)変更の年月日
健康保険法に基づく届出をした場合
前事業主及び新事業主が、機構に健康保険の事業主の変更の届出を
したときは、あわせて、上記の届出をしたものとみなす。(則24条2項)
代理人選任の届出(則29条1項)
事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基いて
事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、
代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を
機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
健康保険法に基づく届出をした場合
事業主が、健康保険の代理人選任又は解任の届出をしたときは、
あわせて、上記の届出をしたものとみなす。(則29条2項)
船長等の代理
船舶所有者は、被保険者に関する主な届出(資格取得・喪失届、
氏名・住所・報酬月額変更届等)については、船長又は船長の職務を
行う者を代理人として処理させることができる。(則29条の2)
船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を
選定して機構に提出することができる。(則29条の3、1項)
適用事業所に該当しなくなった場合の届出(則13条の2、1項、2項、4項、5項)
1 適用事業所の事業主に該当しなくなったときは、当該事実があった日から
5日以内に、次の(1)から(3)に掲げる事項を記載した届書を
機構に提出しなければならない。
ただし、第14条〔任意適用取消の申請〕の規定により申請をするときは、
この限りでない。
(1)事業主の氏名又は名称及び住所
(2)事業所の名称及び所在地
(3)該当しなくなった年月日及びその事由
2 1の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を
添えなければならない。
3 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、
当該事実があった日から10日以内に、次の(1)(2)に掲げる事項を
記載した届書を機構に提出しなければならない。
(1)船舶所有者の住所
(2)適用事業所に該当しなくなった年月日及びその事由
4 3の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなった
ことを証する書類を添えなければならない。
上記1の届出は、機構に健康保険の適用事業所に該当しなくなった
場合の届出をするときは、これに併記して行うものとする。
上記3の届出は、機構に船員保険の船舶所有者に該当しなくなった
場合の届出をするときは、これに併記して行うものとする。
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