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厚生年金保険法 当然被保険者等

厚生年金保険法の被保険者には、当然被保険者と任意加入被保険者に分けられます。

任意加入被保険者はさらに、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、

任意継続被保険者(第4種被保険者)に分けられます。




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当然被保険者(法9条)

適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。


当然被保険者とは、本人の意思にかかわらず、法律の規定によって

強制的に被保険者となる人のことをいいます。

適用事業所に使用される人は、70歳以上の人や適用除外

の人を除き、国籍、性別等に関係なく当然被保険者となります。


法人の役員

法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の

代表者又は業務執行者であっても、法人から労務の対償として報酬を

受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。

なお、法人でない社団または組合の総裁、会長及び組合長等その団体の

理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者も同様とする。

(昭和24.7.28保発74号)


短時間労働者

短時間労働者について健康保険法及び厚生年金保険法が適用されるべき

か否かについては、その者が当該事業所と常用的使用関係にあるかどうか

により判断すべきものであり、その者の1日又は1週間の所定労働時間

及び1月の所定労働日数が当該事業所において同様の業務に従事する

通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上

である就労者については、原則として、健康保険法及び厚生年金保険法

の被保険者として取り扱うべきものであること。

(昭和55.6.6都道府県民生主管部保険課長宛て内翰)

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登録型派遣労働者

一般労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律第2条に規定する一般労働者派遣事業をいう)

の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の

者(以下「登録型派遣労働者」)の適用については、派遣元事業所で

適用されることになるが、基本的には一般の被保険者と同様で、

所定労働時間及び所定労働日数が派遣先事業所における同種業務

に従事する労働者のおおむね4分の3以上であるかどうか、あるいは

就労形態や業務内容などを総合的に勘案し、事例ごとに判断されている。

また、被保険者資格の取扱いについては、派遣就業に係る一の

雇用契約の終了後、最大1月以内に、同一の派遣元事業主

のもとでの派遣事業に係る次回の雇用契約(1月以上のものに限る)

が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして

取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えない

こととされている。(平成14.4.24保保発0424001号、庁保険発24号)


特定労働者派遣事業の派遣事業者

特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者

が別の法人事業所に派遣された場合、当該派遣事業者への

派遣期間にかかわらず、派遣元事業所の厚生年金保険の

適用を受ける。


労働者組合専従者

被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役

職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との

関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される

者としてのみ被保険者となる。(昭和24.7.7職発921号)


実習・見習い職員

卒業後就職予定先の事業所で職業実習を行う者は、事実上の就職と

解されれば被保険者とする。(昭和16.12.22社発1580号)


試みの使用期間中の者

長期の予定で適用事業所に雇用された者が、当初の一定期間を

試用期間とされた場合であっても、最初に雇用された日の被保険者

となる。(昭和13.10.22社庶229号)


適用除外(法12条)

次の1から5のいずれかに該当する者は、第9条〔当然被保険者〕

及び第10条第1項〔任意単独被保険者〕の規定にかかわらず、厚生年金保険の

被保険者としない。

1 国、地方公共団体又は法人に使用される者であって、次に掲げる

もの

(1)恩給法第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員

とみなされる者

(2)法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」

という)の組合員

(3)私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の

加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という)

2 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)

であって、次に掲げるもの。ただし、(1)に掲げる者にあっては1月

を超え、(2)に掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き

使用されるに至った場合を除く。

(1)日々雇い入れられる者

(2)2月以内の期間を定めて使用される者

3 所在地が一定しない事業所に使用される者

4 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)

ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

5 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて

使用されるべき場合は、この限りでない。


資格の得喪

資格の取得(法13条1項)

当然被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくは

その使用される事業所が適用事業所となった日又は第12条

〔適用除外〕の規定に該当しなくなった日に、被保険者の

資格を取得する。


当然被保険者は次のいずれかに該当するに至った日に、

被保険者の資格を取得することになる。

(1)適用事業所に使用されるに至った日

(2)使用される事業所が新たに強制適用事業所になった日

(3)使用される事業所が任意適用の認可を受けた日

(4)適用除外の規定に該当しなくなった日


被保険者資格取得届(則15条1項)

当該被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、

当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者

資格取得届を機構に提出することによって行うものとする。


船員被保険者の場合は、当該事実があった日から10日以内に

機構に提出する。(則15条2項)


同時に協会管掌健康保険の被保険者の資格を取得した場合

被保険者が同時に協会管掌健康保険の被保険者の資格を

取得した場合には、健康保険被保険者資格取得届に併記する

ことによって行う。(則15条1項)


届出方法

平成23年12月から、次の届出はCDやDVDによって届出ができるように

なりました。

(1)健康保険、厚生年金保険 被保険者資格取得届

(2)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

(3)健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届

(4)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届

(5)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届

(6)健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届


(1)から(5)については平成14年の規則改正によって、(6)については

平成15年の規則改正によって、磁気ディスクによる届出ができることと

されました。


平成18年の規則改正によって、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

には、年金手帳を添付しなくてもよいこととされました。

(平成18年10月1日施行)。