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厚生年金保険法 資格の喪失(法14条)

当然被保険者は、1から4に該当するに至った日の翌日

(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに

至ったとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員

共済制度の加入者となったとき、又は5に該当するに至った

ときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。


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1 死亡したとき

2 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき

3 任意適用事業所の適用取消しの認可があったとき

4 第12条〔適用除外〕の規定に該当するに至ったとき。

5 70歳に達したとき。


喪失の時期

死亡したときは、その翌日

使用されなくなったときは、その翌日(退職した日、

事業所が廃止された日等の翌日)

適用除外の規定に該当するに至ったときは、その翌日

任意適用事業所の適用取消しの認可があったときは、その翌日

70歳に達したときはその日

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被保険者資格喪失届(第22条1項)

被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実が

あった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届を

機構に提出することによって行うものとする。


船員被保険者の場合は、当該事実のあった日から19日以内に機構に

提出する。(則22条3項)


資格喪失届を提出しなくてもよい場合

(1)任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて

被保険者の資格を喪失したとき

(2)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が厚生労働大臣

に申し出て、又は老齢基礎年金の受給権を取得し、若しくは保険料

を滞納することにより被保険者の資格を喪失したとき。

(3)適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、

厚生労働大臣の認可を受け、又は老齢基礎年金等の受給権を取得する

ことにより被保険者の資格を喪失したとき(則22条1項)


同時に協会管掌健康保険の被保険者の資格を喪失した場合

被保険者が同時に協会管掌健康保険の被保険者の資格を

喪失した場合には、健康保険被保険者資格喪失届に併記すること

によって行う。(則22条2項)


70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)

70歳以上被用者の要件(法27条1項、則10条の4)

「70歳以上の使用される者」とは、被保険者であった

70歳以上の者であって、次の1,2のいずれの要件にも

該当するものをいう。

1 適用事業所に使用される者であること

2 法第12条各号〔適用除外〕に定める者に該当するもの

でないこと


70歳以上の使用される者(70歳以上被用者)とは、次のすべての

要件に該当する者を指す。

(1)70歳以上(昭和12年4月1日以前に生まれた者を除く)であること

(2)70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者

(適用事業所に使用され、所定労働時間、所定労働日数がその適用事業所の同様の

業務に従事している一般労働者のおおむね4分の3以上であり、常時的

使用関係が認められる者であって、厚生年金保険法第12条各号に規定する

適用除外に該当しないもの)であること。

(3)被保険者であったことがある者(厚生年金保険の被保険者期間を

有する者)であること。((16)法附則41条)


70歳以上被用者該当届(則15条の2)

70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の届出は、

当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険70歳以上被用者

該当届を機構に提出することによって行うものとする。


・船員たる70歳以上の使用される者の場合

船員たる70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の届出は、

当該事実があった日から10日以内に厚生年金保険70歳以上被用者該当届

を機構に提出することによって行うものとする。


70歳以上被用者不該当届(則22条の2)

70歳以上の使用される者がその要件に該当しなくなった日の届出は、

当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険70歳以上被用者

不該当届を機構に提出することによって行うものとする。


船員たる70歳以上の使用される者の場合

船員たる70歳以上の使用される者の要件に該当しなくなった日の

届出は、当該事実があった日から10日以内に厚生年金保険70歳以上

被用者不該当届を機構に提出することによって行うものとする。

(則15条の2カッコ書、則22条の2)


任意単独被保険者

要件等(法10条、法11条)

1 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、

厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。


2 1の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければ

ならない。

3 1 2の規定による被保険者(任意単独被保険者)は、厚生労働大臣

の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。


・上記2に同意をした事業主には、当該被保険者に係る届出義務が発生するほか、

当該被保険者の保険料の半額負担義務及び納付義務が生じる。

(法27条、法82条1項、2項、法98条1項)


・適用除外に該当する者については、任意単独被保険者となることが

できない。

・任意単独被保険者について、資格取得の認可を受ける際には

事業主の同意が必要であるが、資格喪失の認可を受ける際には

事業主の同意は不要である。


資格の取得・喪失

資格取得の時期(法13条2項)

任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の

資格を取得する。


資格喪失の時期(法14条)

任意単独被保険者は、次の日に被保険者の資格を喪失する。ただし、

その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又

は、共済組合の組合員等になったときは、その日に被保険者の資格を喪失

する。

(1)死亡したときは、その翌日

(2)その事業所に使用されなくなったときは、その翌日

(3)任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときは、その翌日

(4)適用除外の規定に該当するに至ったときは、その翌日

(5)70歳に達したときは、その日