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障害年金とは 保険料納付要件

保険料納付要件には原則と特例(経過措置)があります。

原則

初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに

被保険者期間があるときは、その被保険者期間にかかる保険料

納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間

の3分の2以上であることが必要です。





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保険料納付要件の基準となる初診日の前日においてという

条件は、保険料納付要件を満たしていない者が初診日以後に

保険料を納付することで保険料納付要件を満たすこと(逆選択)

を防止するために初診日の前日とされています。


たとえば、障害が発生しました。

救急車で病院に運ばれました。

あ、障害年金は保険料おさめてないともらえない。

と思って、家族や友人に

「未納だと障害年金がもらえないから払っておいて」

という方法は使えないということです。

支払いが難しければ免除の手続きをするという方法が

ありますので、未納や未加入だけはさけておきましょう。

非常にもったいないです。


国民年金法の保険料の納期限は翌月末日であり、初診日の

前日において納期が経過しているのは、前々月までの期間

についての保険料であるため、保険料納付実績の判断は、

初診日の前々月までの被保険者期間について行われます。


たとえば、初診日が6月10日の場合、初診日の前日の6月9日

において納期が経過しているのは前々月の4月分の保険料です。

ちなみに5月分の保険料は6月末が納付期限です。


保険料納付要件は、初診日の前日においてその初診日の

属する月の前々月までに被保険者期間がある場合に適用

されるので、例えば20歳に達したばかりで国民年金に

加入したばかりで障害になったような初診日の属する月

の前々月までに被保険者期間がないものについては

保険料納付要件は問われません。


特例(経過措置)

初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害

については、初診日の前日において、初診日の属する月

の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者

でなかった者については、当該初診日の属する月の

前々月以前における直近の被保険者期間にかかる

月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料

免除期間以外の被保険者期間(滞納期間)がなければ、

保険料納付要件は満たされたものとされています。

ただし、初診日において65歳以上である者にはこの

経過措置は適用されません。


事後重症の障害年金

事後重症による障害基礎年金(法30条の2、1項~3項)

1、疾病にかかり、又は負傷し、かつ当該傷病にかかる

初診日において第30条第1項各号[被保険者等要件]

のいずれかに該当したものであって、障害認定日

において障害等級に該当する程度の障害の状態になかった

ものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において

その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態

に該当するに至ったときは、そのものは、その期間内に

障害基礎年金の支給を請求することができます。

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2、第30条第1項ただし書[保険料納付要件]

の規定は、1の場合に準用する。

3、1の請求があったときは、その請求をした者に

障害基礎年金を支給する。


被保険者等要件及び保険料納付要件を満たしているが、

障害認定日において障害等級に該当しなかったため、

一般的な障害基礎年金の受給権が発生しなかった

場合であっても、その後障害の程度が悪化し、一定の

要件に該当する場合には、障害基礎年金を請求することが

できます。

なお、事後重症による障害基礎年金は、請求すること

によって、受給権が発生する請求年金です。


支給要件

傷病の初診日において被保険者等要件を、その前日において

保険料納付要件をそれぞれ満たしたものであって

障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当しなかった者が

同日後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により

障害等級(1級又は2級)に該当するに至ったときは、

その者は、65歳に達する日の前日までの期間内であれば、

障害基礎年金の支給を請求することができ、請求があった

月の翌月から障害基礎年金が支給されます。


昭和61年4月1日前に初診日がある場合

昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間中に初診日のある

障害についても昭和61年4月1日以後事後重症となり、65歳

に達する日の前日までに請求した場合には新法

の障害基礎年金が支給されます。


旧法の障害年金の受給権を有していたことがある場合

同一の傷病による障害について、旧国民年金法、旧厚生年金

保険法または旧共済組合法による障害年金の受給権を

有していたことがあるものについては、

事後重症による障害基礎年金には支給されません。

(この場合は、経過措置による障害基礎年金の支給対象となります。)


請求の省略

障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害等級3級の

障害厚生年金又は障害共済年金等の受給権者の障害の程度

が増進し、障害等級2級以上に改定されたときは、その年金額

の改定に伴い事後重症による障害基礎年金の請求があった

ものとみなされます。