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離婚をすると夫の厚生年金分を分けてもらえるって本当?年金って分割できるの?年金分割っていったいなに?

子育てが終わり、自分だけの人生を送りたい。と思ってもなかなか経済的なことを考えると離婚をすると年金が減ってしまう。

そんな悩みを解決する手段の1つとして離婚したら夫の年金を妻に分けるという制度が始まりました。

離婚する前に事前に離婚したらいくらもらえるかという試算をすることもできます。情報提供の請求というのですが、2人で行うことも1人で行うこともできます。ただし、一度情報提供の請求をすると3か月間再請求ができなくなります。

厚生年金は世帯を対象とした年金という考え方で、夫の年金を妻に分割するという制度が平成19年4月に始まりました。
平成19年4月以降に離婚した妻に適用されます。原則として離婚後2年以内に年金事務所で手続きをする必要があります。

妻に分割される年金は結婚してから離婚するまでの間で夫の厚生年金の報酬比例部分の年金が分割の対象で、定額部分は対象外です。もちろん結婚前の厚生年金は対象外です。国民年金は分割されません。

ちなみに、振替加算という妻が65歳以降に加算される加算金は妻の厚生年金が240月にならなければ、離婚してもずっと加算されます。離婚分割後や離婚後に厚生年金が240月以上になってしまった場合は振替加算は不該当となります。

夫に厚生年金基金に加入した期間がありますと、基金から支給される報酬比例部分の年金は分割の対象になりますが、基金から支給される加算部分の年金は分割の対象になりません。

夫が共済年金の時妻に分割される共済年金は報酬比例部分と職域部分の年金で、定額部分の年金や夫が独身時代の年金は分割されません。

年金分割はどのように行われるのか。

分割の対象になる年金=夫の報酬比例部分-妻の報酬比例部分

夫の厚生年金が70万円、妻の年金が30万円の場合、70万円-30万円=40万円が分割の対象になります。最高で半分なので、40万円÷2=20万円となり、最高で20万円夫から妻に分割されます。

あくまでも20万円が上限なので、1円ももらえないこともあるし、10万円になる場合もあります。
もし妻が上限の20万円を分割でもらえるとすれば30万円+20万円=50万円となります。

年金分割をするときの按分割合は夫の妻の話し合いで決めますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所への審判または調停で決めることになります。合意のものに分割割合が決まるので合意分割制度と呼ばれています。

年金分割の請求は離婚後に年金事務所で請求手続きをします。1人でも2人でも手続きは可能です。

3号分割制度は平成20年5月1日以後に成立した離婚等が対象で、第3号被保険者一方の請求により、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限り、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を合意なしで2分の1に分割することができます。

これは厚生年金保険料は夫婦共同で負担したものとの考えに基づくものです。

年金の分割は結婚していなくても、婚姻関係を取り消した時や事実婚の解消をしたと認められたとき、3号分割については、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情になると認められた場合も対象となっています。

離婚分割をするのも年金を増やす方法ですが、自分でお金を稼ぐ方法を考えたほうが生きていくためには良いと思います。今はパソコンとインターネットができる環境があれば、世界中どこにいてもビジネスができる時代です。中学生でも起業をする時代です。今は資本金1円でも会社が作れます。

ただし、従業員のように時間でお金がもらえるわけではなく、いろいろなことを学ぶ必要があります。離婚したら年金を分割できる制度があるということも勉強しなければわからないことです。常にアンテナをはって毎日自己投資をして一生に一度の人生1日1日を大切に生きていきましょう。

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