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厚生年金のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:厚生年金

厚生年金のカテゴリ記事一覧。初心者から上級者まで役に立つ年金知識について書いています。老齢年金、障害年金、遺族年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金アドバイザー2級、年金アドバイザー3級、ねんきん定期便など

厚生年金
厚生年金保険法 資格の喪失(法14条)当然被保険者は、1から4に該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、若しくは..

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厚生年金
厚生年金保険法 当然被保険者等厚生年金保険法の被保険者には、当然被保険者と任意加入被保険者に分けられます。任意加入被保険者はさらに、任意単独被保険者、高齢任意加..

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厚生年金
厚生年金保険法 一括適用事業所(法8条の2、法8条の3)1 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受..

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厚生年金
厚生年金保険法 適用事業所強制適用事業所(法6条1項、2項)1 次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という)又は船舶..

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厚生年金
厚生年金保険法 目的(法1条)厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的..

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厚生年金
老齢厚生年金には実は2種類ある 老齢厚生年金は厚生年金から支給される老齢給付のことですが、老齢厚生年金のなかには、1、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢..

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厚生年金
高年齢雇用継続給付の手続き 高年齢雇用継続給付を受給するには、勤務先の事業所を管轄するハローワークで支給申請手続きが必要です。支給申請書や雇用保険被保険者六十歳..

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厚生年金
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厚生年金
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厚生年金
平成26年度年金改正 特別支給の老齢厚生年金に係る障害者特例の支給開始時期の改善 これまでは、障害等級の1級から3級に該当している方は、本人からの請求があれば、..

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厚生年金保険法 資格の喪失(法14条)




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厚生年金保険法 資格の喪失(法14条)

当然被保険者は、1から4に該当するに至った日の翌日

(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに

至ったとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員

共済制度の加入者となったとき、又は5に該当するに至った

ときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。


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厚生年金保険法 当然被保険者等




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厚生年金保険法 当然被保険者等

厚生年金保険法の被保険者には、当然被保険者と任意加入被保険者に分けられます。

任意加入被保険者はさらに、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、

任意継続被保険者(第4種被保険者)に分けられます。




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厚生年金保険法 一括適用事業所(法8条の2、法8条の3)




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厚生年金保険法 一括適用事業所(法8条の2、法8条の3)

1 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合に

は、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を

一の適用事業所とすることができる。

2 1の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所

でなくなったものとみなす。

3 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上

の船舶は、一の適用事業所とする。

この場合において、当該2以上の船舶は、適用事業所でないものと

みなす。




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厚生年金保険法 適用事業所




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厚生年金保険法 適用事業所

強制適用事業所(法6条1項、2項)

1 次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業所若しくは

事務所(以下単に「事業所」という)又は船舶を適用事業所とする。

(1)適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の

従業員を使用するもの


(2)(1)に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所

であって、常時従業員を使用するもの

(3)船舶法第1条に規定する船員(以下単に「船員」という)

として船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条

の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶」という。)

2 1(3)に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。



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厚生年金保険法 




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厚生年金保険法 
目的(法1条)

厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を

行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを

目的とする。



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老齢厚生年金には実は2種類ある




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老齢厚生年金には実は2種類ある

老齢厚生年金は厚生年金から支給される老齢給付のことですが、老齢厚生年金のなかには、
1、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金または報酬比例部分相当額)
2、65歳からの本来の老齢厚生年金の2つがあります。
老齢厚生年金は、保険料を納めてきた期間と給与・賞与によって年金額が決まります。

特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たしている方が65歳になるまで受けられます。ただし、雇用保険の失業給付受給中は、全額が支給停止になります。

昭和16年(女性は昭和21年)4月1日以前に生まれた方
60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金(定額部分の年金と報酬比例部分の年金)を受け取ることができます。

昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方
60歳から65歳になるまで生年月日に応じて、受給開始年齢が引き上げられ、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以降生まれの方は、60歳代前半は年金の支給がなくなり、65歳から本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けることになります。

60歳代前半の老齢厚生年金
年金額の計算については、平成26年4月以降の年金額は0.7%の引下げとなります。

スライド率について
1、0.961(平成13年12月以前に被保険者期間を有する方)
2、0.970(平成14年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、3を除く)
3、0.973(平成15年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、4を除く)
4、0.976(平成17年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、5を除く)
5、0.980(平成22年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、6を除く)
6、0.983(平成23年1月以後の被保険者期間のみを有する方。)

働きながら受け取る年金在職老齢年金

60歳以上65歳未満の在職中の厚生年金(60歳代前半の在職老齢年金)
給与と直近1年間の平均賞与額、及び年金額によって年金の支給停止額が決まります。
60歳代前半の老齢厚生年金を受け取ることができる方は、その期間に在職し、かつ厚生年金に加入している場合は、毎月の給与や直近1年間の賞与により年金の一部または全部が支給停止される場合があります。

なお、配偶者や子供がいる場合に支給される加給年金額は、老齢厚生年金の全額が支給停止となるときには全額支給停止されます。

60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算式
基本月額=特別支給の老齢厚生年金の月額(加給年金額を除く)
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた賞与額÷12

1、基本月額と給与・賞与(総報酬月額相当額)の合計額が28万円までなら基本月額相当額が支給されます。
基本月額12万円+総報酬月額相当額13万円=25万円
在職老齢厚生年金=月額12万円

2、総報酬月額相当額が46万円以下で、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えるときは、28万円を超えた分の2分の1、または総報酬月額相当額の2分の1に相当する年金がさらに支給停止となります。

基本月額20万円+総報酬月額相当額13万円=33万円
(33万円-28万円=5万円)×1/2=25000円
基本月額20万円-25000円=17万5000円
在職老齢厚生年金=月額17万5000円

3、総報酬月額相当額が46万円を超えたときは、さらに年金が支給停止されます。
基本月額20万円、給与・賞与50万円の場合

{(46万円+基本月額20万円-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額50万円-46万円)}=23万円
基本月額20万円-23万円=-3万円
在職老齢厚生年金=月額0円

年金事務所で試算できます。

高年齢雇用継続給付の手続き




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高年齢雇用継続給付の手続き

高年齢雇用継続給付を受給するには、勤務先の事業所を管轄するハローワークで支給申請手続きが必要です。支給申請書や雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書などの書類を提出することなどが必要ですが、子の手続きは多くの場合、事業主(会社)がやってくれます。ただし、支給申請書には、受給者本人の記入する箇所があります。給付金は通常、2か月ごとに受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれますが、初回の申請書には、振込先の金融機関に記入と、金融機関での確認印が必要です。

2回目以降も2か月ごとに申請書を提出します。
初回の申請で受給資格が確認されると、ハローワークから会社を通じて高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書が交付されます。2回目以降はおよそ2か月ごとに、会社を通じて申請書をハローワークに提出します。手続きをする日が指定されているので、その日まで手続きをします。詳しくは会社の担当者に聞きましょう。

再雇用制度で60歳以降も働ける会社が増えています。賃金が大幅に下がる場合がほとんどですが、その場合高年齢雇用継続給付が受けられます。再雇用制度がないなどの理由で、退職後求職活動をする場合は、雇用保険の基本手当が受給できます。また、再就職後賃金が大幅に下がった場合は高年齢雇用継続給付が受けられます。

高年齢雇用継続給付が受けられるのは60歳時点の賃金よりも75%未満にダウンが条件
高年齢雇用継続給付は2種類あります。再雇用のように、基本手当や再就職手当を受けずに働く場合は高年齢雇用継続給付金になります。
一方の高年齢再就職給付金は、基本手当を100日分以上残して再就職した人が対象です。支給期間は、基本手当の支給残日数200日以上200日未満で1年間になります。

いずれの場合も、被保険者であった期間が5年以上あり、さらに再就職後の賃金が60歳の時点の賃金の75%未満に低下していることが給付の条件です。給付金額は、たとえば賃金が60歳時の61%未満のケースで賃金の15%が給付されます。

在職老齢年金が一部カットされる
高年齢雇用継続給付は在職老齢年金を受給しながら受け取ることができますが、在職老齢年金は最大で標準報酬月額の6%カットされます。

たとえば、60歳到達時賃金が50万円で高年齢雇用継続給付を受け取りながら標準報酬月額26万円で働いている人は、在職老齢年金が1万5600円調整されます。

高年齢雇用継続給付を受給する条件

高年齢雇用継続基本給付金
1、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
2、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
3、60歳以後の賃金が60歳到達時賃金の75%未満になっている
4、60歳以後も継続雇用、または基本手当を受けずに再就職

高年齢再就職給付金
1、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
2、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
(離職して基本手当や就業促進手当を受けずに1年以内に再就職して雇用保険の被保険者となった場合は過去の被保険者期間を通算できる)
3、60歳以後の賃金が60歳到達時賃金(原則として60歳に到達する前6か月の平均賃金)の75%未満になっている
4、基本手当を100日以上残して安定した職業に再就職

支給期間
高年齢雇用継続基本給付金
60歳に達した日の属する月から
65歳に達する日の属する月まで(最大5年間)

高年齢再就職給付金
基本手当の支給残日数g200日以上→2年間
基本手当の支給残日数100日以上200日未満

給付金の額
60歳時点での賃金(60歳到達時賃金)を100%として、60歳以後の賃金の割合により支給額が決まります。具体的には次のようになっています。支給額には上限があります。

75%以上→支給されない
61%以上75%未満→支給対象月の賃金×(15%~一定の割合で逓減)
61%未満→支給対象月の賃金×15%
賃金の額が支給限度額を超えた場合は支給されない
算定された支給額が下限以下の場合は支給されない

離婚して年金分割をした場合、妻は何歳から分割年金を受給できるのか?




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離婚して年金分割をした場合、妻は何歳から分割年金を受給できるのか?

60歳になる前に夫と離婚して、年金分割をした。夫の報酬比例部分の年金を受給できるのはいつからですか?

年金分割をした年金が受給できるのは妻自身の受給権が発生したときからです。早くても60歳からです。分割年金は妻の報酬比例部分に上積みされて支給されるからです。

国民年金のみの妻は受給権が発生するのは65歳以降になるので、分割年金を受給できるのは65歳以降ということになります。

50代女性です。もし離婚して年金分割をしたときにいくらになるか知りたい。

年金分割をしたらどうなるか知りたい場合は、年金分割のための情報提供請求書を年金事務所に提出します。そうすると年金分割のための情報通知書というのが届きます。

50歳以上の方で老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合は、老齢厚生年金の見込額、障害厚生年金の支給を受けている方については、障害厚生年金の見込額の試算の申込みができます。

情報通知書の交付方法は、2人で一緒に請求した場合は、それぞれに交付。1人で請求した場合は、離婚等をしているときは請求した方とその相手に交付、離婚等をしていないときは請求者のみに交付。

もっと秘密にしたいという希望があれば、その旨申出をすると電話で連絡が入り、直接年金事務所に出向いて情報通知書を受け取ることになります。

年金分割のための情報請求書は日本年金機構のHPからダウンロードが可能です。年金事務所にも用紙があります。

年金分割のための情報通知書の主な内容
1、分割対象期間
2、標準報酬総額
3、按分割合の範囲

標準報酬総額とは、結婚してから離婚するまでの標準報酬(給料)と標準賞与(ボーナス)の合計額です。この額は当時の額ではなく、現在の給与水準の見直した額で、再評価率という率を掛けて計算した額です。
なお、年金分割の情報通知書から、妻に夫から分割される標準報酬総額がわかっても、妻に支給される報酬比例部分の年金額がいくらになるかは分かりません。その理由は、標準報酬総額から報酬比例部分の年金額を算出するのが難しいことに加えて、妻の独身時代に掛けた厚生年金が、情報通知書には記載されていないからです。

分割される報酬比例部分の年金額が知りたい

妻が離婚したら、夫の報酬比例部分をいくらもらえるか知りたいときは、年金分割のための情報提供請求書の年金見込額を希望する人のための記入欄があり、そこに○を付ければ、年金分割をしたときの年金見込額照会回答票が送られます。

年金見込額照会回答票の内容は、夫の報酬比例部分の年金を分割しないときの年金額と、按分割合50%としたときの年金額が記載されています。

なお、按分割合を40%にしたい場合は、希望する按分割合を40%にすれば、40%分割をしたときの報酬比例部分の年金額が記載されています。

年金見込額には定額部分の年金額も記載されています。

書類は下記のように記載されている。
-----------------------------------------
請求者(乙)の年金見込額照会
 50歳以上の方又は障害厚生年金の支給を受けている方で希望される方に対しては、年金分割をした場合の年金見込額をお知らせします。該当するものに○をつけてください。

1、年金見込額照会を希望しますか。(希望する・希望しない)
2、「希望する」を○で囲んだ場合は、希望する年金の種類と按分割合(上限50%)を記入してください。
ア、希望する年金の種類(老齢厚生年金・障害厚生年金)
イ、希望する按分割合(□□%)
-----------------------------------------
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離婚をすると夫の厚生年金分を分けてもらえるって本当?年金って分割できるの?年金分割っていったいなに?




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離婚をすると夫の厚生年金分を分けてもらえるって本当?年金って分割できるの?年金分割っていったいなに?

子育てが終わり、自分だけの人生を送りたい。と思ってもなかなか経済的なことを考えると離婚をすると年金が減ってしまう。

そんな悩みを解決する手段の1つとして離婚したら夫の年金を妻に分けるという制度が始まりました。

離婚する前に事前に離婚したらいくらもらえるかという試算をすることもできます。情報提供の請求というのですが、2人で行うことも1人で行うこともできます。ただし、一度情報提供の請求をすると3か月間再請求ができなくなります。

厚生年金は世帯を対象とした年金という考え方で、夫の年金を妻に分割するという制度が平成19年4月に始まりました。
平成19年4月以降に離婚した妻に適用されます。原則として離婚後2年以内に年金事務所で手続きをする必要があります。

妻に分割される年金は結婚してから離婚するまでの間で夫の厚生年金の報酬比例部分の年金が分割の対象で、定額部分は対象外です。もちろん結婚前の厚生年金は対象外です。国民年金は分割されません。

ちなみに、振替加算という妻が65歳以降に加算される加算金は妻の厚生年金が240月にならなければ、離婚してもずっと加算されます。離婚分割後や離婚後に厚生年金が240月以上になってしまった場合は振替加算は不該当となります。

夫に厚生年金基金に加入した期間がありますと、基金から支給される報酬比例部分の年金は分割の対象になりますが、基金から支給される加算部分の年金は分割の対象になりません。

夫が共済年金の時妻に分割される共済年金は報酬比例部分と職域部分の年金で、定額部分の年金や夫が独身時代の年金は分割されません。

年金分割はどのように行われるのか。

分割の対象になる年金=夫の報酬比例部分-妻の報酬比例部分

夫の厚生年金が70万円、妻の年金が30万円の場合、70万円-30万円=40万円が分割の対象になります。最高で半分なので、40万円÷2=20万円となり、最高で20万円夫から妻に分割されます。

あくまでも20万円が上限なので、1円ももらえないこともあるし、10万円になる場合もあります。
もし妻が上限の20万円を分割でもらえるとすれば30万円+20万円=50万円となります。

年金分割をするときの按分割合は夫の妻の話し合いで決めますが、話がまとまらない場合は家庭裁判所への審判または調停で決めることになります。合意のものに分割割合が決まるので合意分割制度と呼ばれています。

年金分割の請求は離婚後に年金事務所で請求手続きをします。1人でも2人でも手続きは可能です。

3号分割制度は平成20年5月1日以後に成立した離婚等が対象で、第3号被保険者一方の請求により、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限り、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を合意なしで2分の1に分割することができます。

これは厚生年金保険料は夫婦共同で負担したものとの考えに基づくものです。

年金の分割は結婚していなくても、婚姻関係を取り消した時や事実婚の解消をしたと認められたとき、3号分割については、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情になると認められた場合も対象となっています。

離婚分割をするのも年金を増やす方法ですが、自分でお金を稼ぐ方法を考えたほうが生きていくためには良いと思います。今はパソコンとインターネットができる環境があれば、世界中どこにいてもビジネスができる時代です。中学生でも起業をする時代です。今は資本金1円でも会社が作れます。

ただし、従業員のように時間でお金がもらえるわけではなく、いろいろなことを学ぶ必要があります。離婚したら年金を分割できる制度があるということも勉強しなければわからないことです。常にアンテナをはって毎日自己投資をして一生に一度の人生1日1日を大切に生きていきましょう。

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平成26年度年金改正 特別支給の老齢厚生年金に係る障害者特例の支給開始時期の改善




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平成26年度年金改正 特別支給の老齢厚生年金に係る障害者特例の支給開始時期の改善

これまでは、障害等級の1級から3級に該当している方は、本人からの請求があれば、請求の翌月から特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されていました。

平成26年4月からは、障害年金を受給できる方であれば、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときにさかのぼって定額部分が支給されます。

障害者特例とは
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方でも、特例として次に該当する場合は、特別支給の老齢厚生年金が60歳以降該当したときから65歳になるまで支給されます。

障害者特例が支給される条件
1、厚生年金の加入者(被保険者)でないこと。
2、障害厚生年金の1級から3級の障害の状態にあることが条件となりますが、障害厚生年金を受給している必要はありません。

障害者特例は昭和28年(女性は昭和33年)4月2日から昭和36年(女性は昭和41年)4月1日までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の引き上げとともに定額部分も段階的に引き上げられます。

例えば昭和28年4月2日生まれの男性の場合、障害者特例が適用になるのは上記の条件を満たしていたとしても早くても61歳以降ということになります。

女性だと昭和33年4月2日生まれの場合、障害者特例が適用になるのは上記の条件を満たしていたとしても早くても61歳以降ということになります。

障害者特例は、本人の請求手続きが必要です。

老齢年金の繰下げ支給の見直し

これまでは70歳を過ぎて老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を行った場合は、申出のあった翌月分以降からしか年金が支給されませんでした。

平成26年4月からは、70歳を過ぎて繰下げ支給の申出をした場合でも70歳時点で申出があったものとみなし、70歳の翌月分から年金が支給されます。

平均標準報酬月額(平成15年3月以前)はどのようにして算出するか


1、標準報酬月額のうち、1万円未満の標準報酬月額はすべて1万円に切り上げます。

2、1万円に切り上げたら、標準報酬月額に再評価率という率をかけます。そして再評価率を掛け終わった標準報酬月額の合計を求めます。その合計を平成15年3月以前に厚生年金に加入していた全期間の月数で割ります。そして得た額が平均標準報酬月額になります。

平均標準報酬月額=在職中の標準報酬月額の合計÷総加入月数

平均標準報酬額(平成15年4月以降)はどのようにして算出するか


1、平成15年4月以降に支給された給料(標準報酬月額)とボーナス(1回の支給上限は150万円)の合計を求めます。再評価率で給料やボーナスの額を見直します。

2、再評価率で見直して得た給料とボーナスの合計を、平成15年4月以降に加入した厚生年金の総月数で割ります。そうして得た額が平均標準報酬額です。

平均標準報酬額=在職中の標準報酬月額とボーナスの合計÷総加入月数

平成15年3月以前はボーナスが年金額に反映されていなかったので平均標準報酬月額という。平成15年4月以降はボーナスが年金額に反映されるようになったので平均標準報酬額という。

支給額変更通知書や、年金証書に平成15年3月以前の月数と平成15年4月以降の月数が別々に記載されているのは計算方法が違うからなのです。

ねんきん定期便の記録を確認すると、平成15年4月以降しか標準賞与額が記載されていないので、確認してみるとわかります。

報酬比例部分の年金額を算出するときに用いる再評価率は毎年変わります。また、平成15年3月以前と、4月以降では、別々の算式で年金額を出します。

再評価率をかけるのは、昔と今で物価が全然違うからです。大学卒業した人の初任給が1万円の時代がありました。国民年金の保険料が100円の時代がありました。昔の水準のまま年金額を計算してしまうと年金額ががっかりするほど低くなってしまいます。なので、今の水準の合わせるために再評価率という率をかけて計算します。
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