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国民年金の第3号被保険者とは?

サラリーマンの妻のことを第3号被保険者といいます。国家公務員や地方公務員などの妻も同じく第3号被保険者といいます。

サラリーマンである夫の健康保険の被扶養者となっている20歳以上60歳未満の妻を第3号被保険者といい、保険料を納めなくても保険料を納めたことになり、受給資格期間を満たせば老齢基礎年金を受給できます。

夫の年齢が65歳を超えているとき、夫の健康保険の扶養となっている妻であっても、第3号被保険者になれません。ただし、夫に年金の受給資格があればの話です。夫に年金の受給資格があると、国民年金の第2号被保険者になれないからです。

第1号被保険者→自営業、農業、学生、無職など
第2号被保険者→厚生年金または共済年金の人
第3号被保険者→第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻

夫が退職したときまだ妻は60歳未満。そんなときは60歳になるまで国民年金に加入しなければなりません。

主婦であっても60歳までは国民年金に加入する義務があります。

夫が退職したら国民年金の第1号被保険者になります。

第1号被保険者は保険料を納めなければなりません。納めるのが難しいなら免除の手続きもできます。保険料を納めないと保険料未納期間になります。

60歳すぎのサラリーマンの妻は第3号被保険者になれません。第3号は60歳までです。60歳を過ぎても国民年金の納付をするなら任意加入をする必要があります。

第1号被保険者で60歳まで納付していてもいったん60歳で納付期間は終了するので、引き続き第1号被保険者として納付を希望するなら、改めて60歳以降に国民年金の任意加入に手続きが必要です。任意加入は原則口座振替になります。ただし、クレジットカード納付も可能です。

退職サラリーマンは、60歳以降国民年金に加入しないとならないか。

厚生年金を38年かけて60歳で退職。40年に2年不足しているが、国民年金に加入しなければならないか。

国民年金は60歳まで強制加入なので、60歳すぎたら加入する義務はありません。ただし、満額の老齢基礎年金を受給したいという希望があれば、60歳以降に国民年金の任意加入ができます。2年国民年金の任意加入で納付をすれば、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。

任意加入している期間は2年以内の未納分は納付できます。ただし、65歳の年金の受給をしてから未納分を納付すると、年金の再計算をするための手続きが必要になります。

60歳過ぎて厚生年金に加入している場合は、国民年金の任意加入はできません。60歳過ぎてから厚生年金に加入しても、老齢基礎年金ではなく、老齢厚生年金として支払われます。

60歳すぎて厚生年金や、国民年金に任意加入しながら年金を受給できます。ただし、厚生年金に加入しながら特別支給の老齢厚生年金を受給すると給料の金額によっては年金が減額になったり、停止になったりします。厚生年金に加入しないで働いた場合は、特別支給の老齢厚生年金は減額になったり、停止になったりしません。たとえば、不動産収入があるとか、そういった場合でも特別支給の老齢厚生年金は全額支給されます。

主婦に適用されるカラ期間とはどんな期間か。

主婦に適用されるカラ期間とは昭和36年4月から昭和61年3月までの期間で国民年金に任意加入しなかった期間です。
たとえば、第3号被保険者というサラリーマンの妻が加入できる年金制度が始まったのは昭和61年4月からです。第3号ができる前の昭和61年3月まではサラリーマンの妻には国民年金に加入する義務はありませんでした。任意加入することはできました。ただ、任意で加入する人は少なかったので、結婚してから昭和61年3月までの期間が未加入のままになっている、サラリーマンの妻がたくさんいます。カラ期間はそんなサラリーマンの妻が受給資格期間の300月に満たないときにカラ期間を足して300月の計算に含めることができます。

20歳から59歳
夫が厚生年金に加入しているときの妻
昭和61年3月以前→任意加入
昭和61年4月以後→共済加入

夫が厚生年金の老齢年金をもらえる資格があるときの妻
昭和61年3月以前→任意加入
昭和61年4月以後→強制加入

夫が厚生年金の通算退職年金をもらえる資格があるときの妻
昭和61年3月以前→強制加入
昭和61年4月以後→強制加入

夫が厚生年金の老齢年金をもらっているときの妻
昭和61年3月以前→任意加入
昭和61年4月以後→強制加入

夫が厚生年金の通算老齢年金をもらっているときの妻
昭和61年3月以前→強制加入
昭和61年4月以後→強制加入

夫が厚生年金の障害年金をもらっているときの妻
昭和61年3月以前→任意加入
昭和61年4月以後→強制加入

夫が国民年金の障害年金をもらっているときの妻
昭和61年3月以前→強制加入
昭和61年4月以後→強制加入

遺族年金をもらっている妻
昭和61年3月以前→任意加入
昭和61年4月以後→強制加入

通算遺族年金をもらっている妻
昭和61年3月以前→強制加入
昭和61年4月以後→強制加入

地方議員、国会議員(本人と妻)
昭和61年3月以前→任意加入
昭和61年4月以後→強制加入

大学生(平成3年3月までは任意加入)
昭和61年3月以前→任意加入
昭和61年4月以後→強制加入

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