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年金請求書の書き方 年金請求書は受給権発生の3か月前に送られてきます

年金請求書は受給権発生日の3か月前ごろに届きます。年金請求書が届くのは3か月前ですが、実際に手続きができるのは誕生日の前日以降で、戸籍謄本や住民票なども誕生日前日以降のものが有効となります。取得して6か月以内のものが有効です。

カラ期間を含めて受給権が発生する場合は、自動的に書類が届かない場合があります。その場合は年金請求書を年金事務所等で郵送してもらうことができます。

3か月前に送られてくる年金請求書は年金加入記録などがある程度印字されています。黄色くなっている太枠内に記入をします。年金請求書と一緒に年金の手続きをされるみなさまへという詳細なリーフレットが同封されています。

また、年金請求書が送られてこなかった人や合算対象期間(カラ期間)を含めて年金をもらえる人、65歳前に老齢基礎年金を繰上げ受給する人などは、青色の年金請求書を使います。

年金請求書と一緒に年金の請求手続きのご案内、全国年金事務所所在地一覧のリーフレットが同封されています。年金の請求手続きのご案内には手続きの流れや年金請求に必要な添付書類について詳しい説明があります。

青色の年金請求書
以前は年金を請求する人すべてが青色の年金請求書を使っていました。年金事務所または年金相談センターにあります。届いた年金請求書を紛失した場合などにも使います。
青色の年金請求書は印字されていないので、印字された年金請求書は手続をする時までとっておいた方が手続するときに楽です。
印字されていないと全部記入しなければならないので手間がかかります。

年金請求書は全体で15ページの冊子です。記入するところは年金請求書の黄色い部分です。指示に従って必要事項を記入します。印字内容が間違っていた場合は、二重線を引いて訂正します。

年金を請求するには年金請求書とともに記入した内容を確認できる書類の添付が必要です。
添付書類は年金請求書に同封されているリーフレット年金の請求手続きのご案内に詳しく書かれています。

1ページ目は印字内容をチェックしたら、黄色い部分に住所をカタカナで書いて、署名欄に漢字で名前を書き、印鑑は本人の署名であれば不要です。

3ページには年金の加入履歴が印字されています。記録が漏れている可能性があるので、記録の漏れがないかどうかチェックします。ねんきん定期便などで漏れや誤りを記入し調査結果が出た人は訂正されているかどうかをチェックします。

年金請求書の記入のポイント
年金請求書は、黒いボールペンでわかりやすい書体で記入します。書き間違えた場合は二重線を引いて訂正し、ます。住民票コードを記入しておくと、一定の添付書類を省略できます。

住民票コードは平成14年頃に市区町村役場から送られてきた住民票コード通知書にあります。わからない場合は市区町村役場の窓口で住民票コード記載の住民票を取るか、改めて通知書を郵送してもらうなどで調べることができます。

調べ方は市区町村で異なります。また、住民票コードを記入すると、毎年誕生月に提出する現況届や、年金受給者が死亡したときに提出する死亡届も不要になります。

年金請求書の2ページ以降の各見開きに、左ページに、右ページの内容の説明や記入方法、注意事項などが記載されている仕組みになっています。左ページをよく読んでから、右ページを記入しましょう。
たとえば3ページ目では、加入記録が印字されています。このページの記載内容をチェックするには、左ページとなる2ページに見方や訂正方法が詳しく書いてあるので、よく読んでから間違いがないか確認します。