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老齢基礎年金と報酬比例部分(65歳以降は老齢厚生年金)の併給について

男性昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ、女性昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの場合

全部繰上げの老齢基礎年金と繰上げの老齢厚生年金との併給(61歳支給開始の例)
上記の生年月日の人は、61歳から報酬比例部分、65歳から老齢基礎年金が受けられます。61から64歳(特例支給開始年齢)の間に報酬比例部分が受けられる人は、60歳から特例支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の支給繰上げを請求することができます。この場合、老齢基礎年金も同時に全部繰上げを請求することになります。老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに1か月繰上げるごとに0.5%減額されます。

なお、加給年金額は65歳からの支給となります。

老齢厚生年金は1年分繰上げのため、0.5%×12か月=6%減額されます。老齢基礎年金と経過的加算額は5年分繰上げのため、0.5%×60か月=30%減額されます。

1、老齢基礎年金と老齢厚生年金を60歳に繰り上げた場合
通常は特別支給の老齢厚生年金は61歳から、老齢基礎年金は65歳から開始だが、
60歳から繰り上げをすると、老齢厚生年金、老齢基礎年金が同時に60歳からの支給となり、老齢厚生年金は94%、老齢基礎年金は70%支給され一生涯続く。

経過的加算額の減額分は老齢厚生年金から減額されます。

2、全部繰上げの老齢基礎年金と報酬比例部分(65歳以降は老齢厚生年金)との併給(61歳支給開始の例)
上記1とは異なり、報酬比例部分は繰上げせず、老齢基礎年金を61歳から全部繰上げ請求した場合、老齢基礎年金と経過的加算額が減額されます。
なお、加給年金額は65歳からの支給となります。

4年分繰上げのため、0.5%×48か月=24%減額されます。

老齢基礎年金を61歳に繰り上げた場合
通常は老齢厚生年金は61歳から、老齢基礎年金は65歳から支給される。
老齢基礎年金のみを繰上げした場合、老齢厚生年金は61歳から、老齢基礎年金も61歳から76%支給され、一生涯続く。

経過的加算額の減額分については、老齢厚生年金から減額されます。

長期加入者の繰上げ支給について

厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あるなど支給開始年齢の特例に該当する場合は、報酬比例部分の年金が受けられる年齢になると、定額部分もあわせて支給されます。61~64歳(特例支給開始年齢)の間に報酬比例部分の年金が受けられる方が上記の特例に該当した場合、60歳から特例支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の繰上げを請求することができます。

この場合、老齢基礎年金も同様に一部繰上げを請求することになります。
下記の例では、本来61歳から4年間(48か月)支給される定額部分の年金を5年間(60か月)にわたって受けるので、1年間に支給される年金は本来の80%(48か月/60か月)になります。