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年金請求手続きで本人厚生年金20年配偶者がいて、住民票の住所が違うが同居している場合の添付書類は?

Q、61歳になりました、厚生年金20年以上の男性です。配偶者がいます。配偶者とは一緒に住んでいるのですが、住民票の住所が別になっています。そのときになにか特別な書類は必要ですか?

A、本人が厚生年金20年以上で配偶者がいる場合は、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明が必要になりますが、別住所で同居という場合は、住民票は本人と配偶者のそれぞれの住民票が必要で、生計同一に関する申立書という書類が必要になります。生計同一に関する申立書は日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。

現在年金受給中ですが、結婚して名字が変わりました。何か手続きは必要ですか?

Q、現在62歳で厚生年金に加入中で、年金も受給しています。最近結婚して名字が変わりました。なにか変更手続きは必要ですか?

A、年金は、原則本人名義の口座にしか振り込まれませんが、受給者記録の氏名のカナと振込先口座の氏名のカナが一致しないと年金の振り込みは不能となってしまいます。ですので名字が変わったら氏名変更届に年金証書と住民票(住民票コードを氏名変更届に記入することによって省略が可能)を添付して年金事務所に提出するのと同時に、金融機関で口座の名義の氏名を変更します。

厚生年金の氏名変更は会社での手続きとなり、会社経由で管轄の年金事務所での手続きとなりますので、会社に報告して手続きをします。第3号被保険者の場合は配偶者の勤務先で変更できます。

年金の手続きは反映されるのに時間がかかるので早めに手続きをした方がよいと思います。振り込みがあったすぐあととかに手続きをすれば余裕があってよいと思います。

加給年金の更新葉書がきたら、配偶者の名前を漢字で書き忘れると書類不備となり、加給年金だけ保留状態になってしまいますので、配偶者の名前を漢字で書きましょう。

あと、配偶者が共済組合の場合は自動的に手続きが反映されない場合がありますので手続きについては確認をしたほうがよいと思います。たとえば本人が共済組合20年でその配偶者の振替加算などがよい例です。あとは夫婦で厚生年金20年、共済年金20年の場合、加給年金が自動的に停止にならないので加給年金を停止する手続きが必要です。

共済組合と厚生年金は情報が反映されるまでに3から4か月ぐらいかかると思っていたほうがよいと思います。

年金に関するよくある誤解

65歳未満から受給できる特別支給の老齢厚生年金を受け取ると年金が減ってしまうとか、誤解をしている人がたくさんいます。

65歳未満で受給できる金額と65歳から受給できる老齢基礎年金を60歳から繰り上げて受給するのとは違います。繰上げをしてしまうと1か月あたり0.5%減額してそれが一生涯続きますが、特別支給の老齢厚生年金を繰上げしないで受給する場合は別に61歳から受給開始なら61歳から受給しても65歳でまとめて受給してもトータルの金額に変わりはありません。ただし、特別支給の老齢厚生年金は61歳から受給開始の人は60歳から繰上げをすることができますので、61歳から受給開始の年金を60歳から受給すれば0.5%×12なので6%減額したままの年金が続くことになります。

年金は制度がその都度変わりますので、金額を知りたいのであれば、一定の条件を満たしていれば年金事務所等で見込額試算をすることができます。繰上げをしたらいくらになるか、今の状態が続いたらいくらになるか、追納をしたらいくらになるか、繰下げをしたらいくらになるか、退職したらいくらもらえるか、給料いくらまでなら支給停止にならないかなど。。。。