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遺族基礎年金が子のみに支給される場合

遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合の子に支給される遺族基礎年金の額(原則の額)は、子が1人のときは基本年金額(780,900円×改定率)になりますが、子が2人以上の時は、基本年金額に次の1人目の子を除いた子の加算額を加算した額を、子の数で除して得た額になります。

遺族補償による遺族基礎年金の支給停止

遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、支給停止となります。

労災保険の遺族(補償)年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額支給され、支給の調整は労災保険側で行われます。

子に対する遺族基礎年金の支給停止

子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が妻の申出若しくは妻の所在不明によりその支給を停止されているときを除く),または生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、支給停止されます。

妻が遺族基礎年金の受給権者である場合は、子は支給停止となる(加算の対象になる)

所在不明による遺族基礎年金の支給停止

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給停止されます。

また、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、そのうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかで亡くなった時にさかのぼって支給停止されます。

所在不明により支給停止された妻や子は、いつでも、支給の停止の解除を申し出ることができます。

遺族基礎年金の受給権者が厚生年金の被保険者となっても、遺族基礎年金は支給停止されたり、失権されたりしない。

所在不明により支給停止され、又は停止が解除された時は、支給停止され、又は停止解除された日の属する月の翌月から年金額が改定される。

遺族基礎年金の失権

配偶者と子に共通の失権事由


配偶者または子が有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。

1、死亡したとき

2、婚姻をしたとき

3、直系血族または直径姻族以外の者の養子となったとき

配偶者のみの失権事由


配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が配偶者の年金額の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。

子のみの失権事由


子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が次のいずれかに該当するに至った時は、消滅します。

1、離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき

2、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く

3、障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く

4、20歳に達したとき

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