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受給権者の申出による支給停止


年金給付(その全額につき支給停止されているものを除く)は、その受給権者の申出により、その全額(その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)の支給が停止されます。

支給停止の申出はいつでも撤回できるが、その場合は撤回前の期間にさかのぼって支給を受けることができません。

年金の支給期間


年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月までの期間です。

年金の支給停止期間


年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。とされています。

年金の支払期月


年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、以下の年金給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。とされています。

1、前支払期月に支払うべきであった年金

2、権利が消滅した場合におけるその期の年金

3、年金の支給の停止した場合におけるその期の年金

旧法の老齢福祉年金は4月、8月及び12月(受給権者が請求した場合は11月)の年3回払いとなっています。

死亡の推定


船舶が沈没し、転倒し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日にその者は、死亡したものと推定するとされています。

航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、その者は死亡した者と推定するとされています。

失踪宣言の取扱い


失踪宣言を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定は、次のようにして適用します。

1、身分関係、年齢及び障害の状態については、死亡したものとみなされた日で判断する

2、生計維持関係、被保険者等関係及び保険料納付要件は、行方不明となった日で判断する

失踪宣言があったときは、行方不明となった日から7年を経過した日にしぼうしたものとみなされる。

生計維持関係や被保険者等関係及び保険料納付要件については、死亡日ではなく行方不明となった日で判断するのは、失踪宣言を受けた場合は行方不明となってから7年経過した日で判断するからです。7年経過していると、当然死亡した日に生計維持関係があるわけがないので、死亡日ではなく、行方不明となった日で判断します。ただし、あくまでも受給権が発生するのは死亡日(行方不明の場合は7年経過した日)となります。

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