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遺族基礎年金のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:遺族基礎年金

遺族基礎年金のカテゴリ記事一覧。初心者から上級者まで役に立つ年金知識について書いています。老齢年金、障害年金、遺族年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金アドバイザー2級、年金アドバイザー3級、ねんきん定期便など

遺族基礎年金
国民年金法 年金額年金額(法38条、法39条1項、法39条の2、1項)1、遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が..

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遺族基礎年金
国民年金法 遺族基礎年金の受給権者遺族の範囲(法37条の2、1項)遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又はであ..

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遺族基礎年金
遺族基礎年金 支給停止等新法対象者及び旧法対象者原則として死亡日が新法施行日前(昭和61年3月31日以前)にあるときは旧国民年金法の死亡に係る給付の対象となり、..

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遺族基礎年金
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遺族基礎年金
遺族基礎年金が子のみに支給される場合 遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合の子に支給される遺族基礎年金の額(原則の額)は、子が1人のときは基本年金額(780,9..

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国民年金法 遺族基礎年金の年金額




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国民年金法 年金額

年金額(法38条、法39条1項、法39条の2、1項)

1、遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額

(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、

50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上

100円未満の端数が生じたときは、これを100円単位に切り上げる

ものとする。)とする。

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国民年金法 遺族基礎年金の受給権者




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国民年金法 遺族基礎年金の受給権者

遺族の範囲(法37条の2、1項)

遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、

被保険者又は被保険者であった者の配偶者又はであって、

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者に

よって生計を維持し、かつ、次に掲げる条件に該当

したものとする。



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遺族基礎年金 支給停止等




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遺族基礎年金 支給停止等

新法対象者及び旧法対象者

原則として死亡日が新法施行日前(昭和61年3月31日以前)

にあるときは旧国民年金法の死亡に係る給付の対象となり、

新法施行日以後(昭和61年4月1日以後)にあるときは

新法の遺族基礎年金の対象となります。



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年金アドバイザー3級 遺族基礎年金の仕組み




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年金アドバイザー3級 遺族基礎年金の仕組み

遺族基礎年金は、死亡した者の範囲、保険料納付要件、遺族の範囲の3つの要件を満たした時に支給される。

もしも家族の大黒柱に若い時に先立たれたら・・・こんなことがあったとき、国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻、または子のある夫、子に子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級、2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

遺族基礎年金を受給しているか、遺族厚生年金を受給しているかどっちかわからなくなった場合、20歳未満の子供がいなければ、間違いなく遺族基礎年金は受給できないので、遺族厚生年金を受給しているということがわかります。

死亡した当時胎児であった場合、死亡した方に生計を維持されていたとみなし、出生以後は子として年金の権利または加算額の対象となります。

遺族基礎年金の死亡した者の範囲
1、国民年金の被保険者
2、国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3、老齢基礎年金の受給権者
4、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

被保険者期間中に行方不明となった人が失踪宣言(行方不明から7年後)を受けたときは、行方不明になった日に死亡したものとみなされる。ただし、受給権については失踪宣言が確定した日に発生する。
また、船舶や航空機の事故で被保険者期間中に行方不明となった場合で生死が3か月間不明であるときは、事故にあった日に死亡したものと推定される。この場合、受給権は事故にあった日に発生する。

1、国民年金の被保険者と2、国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は保険料納付要件も満たしている必要があります。

1、死亡日の前日において、国民年金の全被保険者期間のうち、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
2、死亡日が平成38年3月31日以前の場合は、死亡日に65歳未満であり、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金が支給される

遺族年金の請求先

遺族基礎年金
第1号被保険者期間中に死亡した場合→市区町村
第3号被保険者期間中に死亡した場合→住所地を管轄する年金事務所

遺族基礎年金と遺族厚生年金→年金事務所

遺族共済年金と遺族基礎年金→各共済組合

遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者の死亡当時に、生計を維持されていた1、子のある妻、2、子のある夫、3、子である。

なお、生計維持の要件は、死亡の当時に死亡した者と生計を同じくし、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られないと認められることとなっている。

1、子のある妻
妻については年齢制限はなく、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態にある、いわゆる内縁の妻の遺族の範囲に含まれる。また国籍要件もない。
ただし、遺族基礎年金の支給対象となる妻は、あくまで18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子であり、かつ、現に婚姻していない子と生計を同じくしている妻い限られているので、子のない妻や、子が年齢要件を満たさない妻には支給されない。

2、子
子とは、18歳到達年度の末日までの間にある子、または20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子であり、かつ、現に婚姻していないことが要件である。

子は、法律上の子であり、養子縁組・認知された子も含まれる。養子縁組をしていない事実上の子(妻の連れ子など)は、受給できる遺族に含まれない。

なお、死亡当時に胎児だった子が生まれたときには、将来に向かって死亡当時に死亡した者に生計を維持されていたものとみなされる。したがって、その子の受給権は死亡の当時にさかのぼって発生するのではなく、出生の時から遺族基礎年金を受給できる遺族となる。

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遺族基礎年金が子のみに支給される場合




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遺族基礎年金が子のみに支給される場合

遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合の子に支給される遺族基礎年金の額(原則の額)は、子が1人のときは基本年金額(780,900円×改定率)になりますが、子が2人以上の時は、基本年金額に次の1人目の子を除いた子の加算額を加算した額を、子の数で除して得た額になります。

遺族補償による遺族基礎年金の支給停止

遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、支給停止となります。

労災保険の遺族(補償)年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額支給され、支給の調整は労災保険側で行われます。

子に対する遺族基礎年金の支給停止

子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が妻の申出若しくは妻の所在不明によりその支給を停止されているときを除く),または生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、支給停止されます。

妻が遺族基礎年金の受給権者である場合は、子は支給停止となる(加算の対象になる)

所在不明による遺族基礎年金の支給停止

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給停止されます。

また、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、そのうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかで亡くなった時にさかのぼって支給停止されます。

所在不明により支給停止された妻や子は、いつでも、支給の停止の解除を申し出ることができます。

遺族基礎年金の受給権者が厚生年金の被保険者となっても、遺族基礎年金は支給停止されたり、失権されたりしない。

所在不明により支給停止され、又は停止が解除された時は、支給停止され、又は停止解除された日の属する月の翌月から年金額が改定される。

遺族基礎年金の失権

配偶者と子に共通の失権事由


配偶者または子が有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。

1、死亡したとき

2、婚姻をしたとき

3、直系血族または直径姻族以外の者の養子となったとき

配偶者のみの失権事由


配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が配偶者の年金額の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。

子のみの失権事由


子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が次のいずれかに該当するに至った時は、消滅します。

1、離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき

2、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く

3、障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く

4、20歳に達したとき

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