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厚生年金保険法 標準報酬月額の算定

定時決定


厚生労働大臣は、被保険者又は70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月前(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得又は70歳以上被用者に該当した者及び随時改定又は育児休業等終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行いません。

標準報酬月額の決定・改定等に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に委任されている。

定時決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

事業主は、毎年7月1日から7月10日までに報酬月額算定基礎届を機構に提出することにより、定時決定の対象者の報酬月額を届け出なければならない。

資格取得等時決定


厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

1、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額

2、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

3、1または2によってい算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得等した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

4、1から3の2以上い該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、1から3によって算定した額の合算額

資格取得等時決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得等した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得等した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

事業主は、被保険者の資格を取得等した日から5日以内(船員の場合は10日以内)に被保険者資格取得届(70歳以上被用者該当届)を機構に提出することにより、報酬月額を届け出る。

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