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老齢基礎年金の受給資格要件
老齢基礎年金を受けるためには保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間の合計が25年以上あること。
保険料免除期間には学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む。

老齢基礎年金の計算方法
老齢基礎年金は、20歳から60歳に達するまでの40年保険料を納めた場合に満額の年金額が支給され、保険料免除期間や未納期間がある場合は、その月数に応じて減額されます。
ただし、国民年金制度は昭和36年4月に創設(保険料の納付開始)されたので、昭和16年4月1日までに生まれた人の場合、制度発足前に20歳以上だったため、60歳になるまでに480月の保険料を納付することができません。そこで、生年月日別に加入可能年数が定められており、加入可能年数(×月数)についてすべて保険料を納めていれば、満額の老齢基礎年金が支給されます。
平成26年度は老齢基礎年金の満額は772800円です。

772800円×(保険料納付済月数+保険料免除月数×免除割合に応じた給付割合)÷480月→昭和16年4月1日以前に生まれた人は加入可能年数×12月

免除割合
1/4免除 給付割合 平成21年3月以前は②5/6(1/2) 平成21年4月以降①7/8(3/8)
半額免除                    ④2/3(1/3)             ③3/4(1/4)
3/4免除                     ⑥1/2(1/6)             ⑤5/8(1/8)
全額                       ⑧1/3(0)              ⑦1/2(0)
保険料納付済期間以降、①~⑧の順に年金額を計算し、480月を超える期間については、()の値で年金額を計算する。

生年月日別の加入可能付き数(カッコ内は月数)
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日→33年(396月)
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日→34年(408月)
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日→35年(420月)
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日→36年(432月)
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日→37年(444月)
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日→38年(456月)
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日→39年(468月)
昭和16年4月2日~→40年(480月)

老齢基礎年金を繰上げ、繰下げする場合
老齢基礎年金は本来65歳から支給されますが、60歳以後の希望する時点から繰り上げて受給できます。
また、66歳以後の希望する時点から繰り下げて受けることができます。繰り上げて受給した場合、受け始める時点に応じて一定の割合で減額、繰り下げて受給した場合、受け始める時点応じて一定の割合で増額した年金を一生涯受給できます。請求開始は請求月の翌月からです。

昭和16年4月1日以前に生まれた人は、年単位の減額、増額です。昭和16年4月2日以後に生まれた人は月単位の減額、増額になり、繰上げ1月につき年金額が0.5%減額、繰下げ1月につき、年金額が0.7%増額されます。