スポンサーリンク


平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、婚姻期間(事実婚の場合は第3号被保険者期間)の厚生年金を、対象期間の標準報酬を分割できます。
離婚をした当事者間の合意または裁判手続き等によって分割する割合を定めることが必要なため、合意分割とも言われます。
離婚時には平成20年4月1日から導入された3号分割と同時に適用されることが多いです。

離婚の他、事実婚関係を解消した場合(一方が第3号被保険者であった場合)、婚姻の取り消しが行われた場合も対象となります。

ちなみに3号分割請求すると強制的に2分の1に分割されます。

制度のしくみ
平成19年4月1日以後に成立した離婚等が対象。婚姻期間は全期間が対象。
離婚当事者の婚姻期間中の標準報酬の記録(保険料納付記録)を当事者間で分割できる。
当事者間の協議で分割後の両者の持分割合(按分割合)を合意の上、年金事務所に分割請求する
合意がまとまらない場合は、当事者間一方の求めで裁判手続きにより離婚割合を定めることができる。
分割の請求は原則として離婚から2年以内(離婚等から2年以内に申し立てた調整等が2年を超えたときに成立した場合はそれから1月以内)
按分割合は、当事者双方の標準報酬の総額合計の2分の1まで。
標準報酬の総額が多い人から少ない人へのみ分割できる。
法律上婚姻関係にない事実婚の場合は、第3号被保険者期間のみ対象となる。
分割できる範囲や対象期間などの情報を事前に請求できる。
老齢厚生年金の受給者は、標準報酬の改定請求のあった月の翌月から年金額を改定する。

分割するのは厚生年金の報酬比例部分のみ。国民年金の期間は分割の対象外、定額部分も分割の対象外です。

分割は各月の標準報酬月額・標準賞与額を改定割合で改訂して行います。
当事者間の持分の割合が決まり、保険料納付記録を分割するときには、当事者の対象期間の報酬総額が按分割合のとおりとなるよう、各月の標準報酬月額・標準賞与額を一つの率で改定します。この率を改定割合といいます。

改定割合={按分割合-第2号改定者の対象期間標準報酬総額÷第1号改定者の対象期間標準報酬総額×(1-按分割合)}÷{按分割合+変換率×(1-按分割合)}

変換率=第1号改定者の対象期間標準報酬総額(第2号改定者の再評価率で再評価したもの)÷分割前の第1号改定者の対象期間標準報酬総額

対象期間標準報酬総額は、平成15年4月1日前と以後に分けて計算される。