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第1号被保険者独自の制度
国民年金の給付には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に共通して支給される3つの基礎年金(老齢・障害・遺族)と自営業者など第1号被保険者独自の給付があります。
その他に、昭和61年3月31日以前の旧国民年金法が適用される人への年金給付と、国民年金制度が発足した時点ですでに高齢出会った人に支給している老齢福祉年金があります。

付加年金と付加保険料
1ヶ月につき付加保険料400円を納めた人は、200円×付加保険料納付月数で計算した年金額が老齢基礎年金に加えて支給されます。平成26年4月より、過去2年分までさかのぼって納付可能となりました。
付加年金は納めると2年で元が取れます。国民年金基金と同時に納付することはできません。

寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料を免除された期間が25年以上ある夫(障害基礎年金の受給権者であったことがない人)が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡当時生計維持関係にあり、かつ、10年以上継続した婚姻期間がある妻(事実婚を含む)に対して60歳以上65歳未満の間に支給されます。
平成27年10月より25年から10年に受給資格期間が短縮される予定。
妻が老齢基礎年金の繰上げ受給した場合は寡婦年金は受けられない。
手続きは市区町村に年金請求書(国民年金寡婦年金)を提出

寡婦年金額=夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額×3/4

死亡一時金
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間が36月以上の人が、年金を受けないまま死亡したとき、一定の遺族に支給されます。4分の1免除を受けていた期間についてはその期間の月数の4分の3が保険料納付済期間に算入されます。また同様に半額免除を受けていた期間は2分の1が、4分の3免除を受けていた期間は4分の1が算入されます。
請求は市区町村に国民年金死亡一時金請求書を提出

保険料納付済期間の月数
36月以上180月未満→120000円
180月以上240月未満→145000円
240月以上300月未満→170000円
300月以上360月未満→220000円
360月以上420月未満→270000円
420月以上→320000円
付加保険料を36月以上納付している場合は8500円が加算されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受けることができる場合は、どちらか一方を選択することができます。

第1号被保険者の上乗せ年金・国民年金基金
自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後生活をゆとりあるものとするため、基礎年金の上乗せ年金として創設されたのが国民年金基金です。

地域型基金と職能型基金
同一の都道府県に住所のある1000人以上の者(第1号被保険者)によって設立されている地域住民対象の地域型基金と、同じ業種に従事する3000人以上の者(第1号被保険者)で設立されている職能型基金があります。
ただし、同時に2つ以上の基金に加入することはできません。保険料が免除されている人や農業者年金に加入している人は国民年金基金に加入できません。
なお平成25年4月から、国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の人も、国民年金基金に加入することが可能となりました。

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