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年金アドバイザー3級 平成19年4月以後に受給権を取得した者の遺族厚生年金について

退職した者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したときに支給される。

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫または祖父母である。

夫については、被保険者または被保険者であった者が死亡した当時55歳以上の者が遺族となる。

障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している者が死亡したときに、支給される。

夫が死亡した当時、30歳未満の妻で子がいない場合、受給権を取得した日から5年を経過したときに失権する。

遺族基礎年金を父子家庭にも支給
施行日:平成26年4月1日
遺贈基礎年金の受給権者は子のある妻または子ですが、これに子のある夫を追加し、施行日以降、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されます。
子とは未婚で18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1・2級の障害状態にある子をいいます。

遺族厚生年金は、死亡した者が、次の1~4のいずれかに該当したときに、その者の遺族に支給される。

1、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内に死亡したとき
3、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4、老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

ただし、1または2に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要である。

遺族の範囲は、死亡した者によって生計を維持されていたその者の、配偶者(妻または夫)・子、父母、孫または祖父母である。夫、父母、祖父母については、死亡の当時、55歳以上の者に限られ60歳に達するまでの間、支給停止される。
ただし、遺族基礎年金を受けられる夫は60歳未満でも支給される。

平成16年の改正により、夫が死亡した当時、子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は、平成19年4月から5年の有期年金とされ、受給権を取得したときから5年を経過すると失権することになっている。

年金アドバイザー3級 平成19年4月以後に受給権を取得した者の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について

夫が死亡した当時、40歳未満の妻で子がいない場合、40歳に達しても加算されない。

中高齢寡婦加算の額は遺族基礎年金の年金額の4分の3に相当する額である。

老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その被保険者期間が原則として20年以上あるときに支給される。

遺族基礎年金と中高生寡婦加算は併給されない。遺族基礎年金を受給している間、中高齢寡婦加算は支給停止される。

厚生年金保険の被保険者(夫)が死亡したときは、被保険者期間にかかわらず加算される。

中高生寡婦加算は、
1、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内に死亡したとき
3、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4、被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15年~19年を含む)ある老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている者が死亡したときに、妻が受給する遺族厚生年金に加算される。

中高生寡婦加算は、夫の死亡当時(子がいて遺族基礎年金を受給できるときは遺族基礎年金の失権当時)、40歳以上の妻に対して、40歳から65歳に達するまでの間支給される。したがって、夫の死亡の当時、子のいない妻が40歳未満のときは40歳に達しても加算されない。なお、遺族基礎年金を受給している間、中高齢寡婦加算は支給停止される。

中高齢寡婦加算の額は、定額で遺族基礎年金の年金額の4分の3に相当する額である。

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