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年金アドバイザー3級 65歳以上の者に支給される年金給付の併給調整

2つ以上の年金の受給権を同一人が取得した場合、本人の選択により、1つの年金を支給し他方の年金は支給停止して1人1年金を受けることを原則としている。
この場合、被用者年金は基礎年金の上乗せ給付として位置づけ、老齢基礎年金と老齢厚生年金のように同一の支給事由によって支給されるものは、2つ合わせて1つの年金とみなし、併給される。したがって、支給事由の異なる年金は、原則としてどちらか一方を選択して受給することになる。

遺族厚生年金を受給している人が65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給調整の例外として併給される。

また、平成18年4月より、障害基礎年金は65歳以降、老齢厚生年金または遺族厚生年金との併給が可能となり、障害を有しながら働いたことを年金制度上評価する仕組みとなっている。

併給される例として、老齢基礎年金と退職共済年金、老齢基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金などがある。

年金アドバイザー3級 平成19年4月から離婚時の厚生年金の分割制度

離婚時の厚生年金保険の分割制度は、平成19年4月以後に離婚等をした場合に、当事者の合意または裁判手続により按分割合を定め、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間中の保険料納付記録(報酬比例部分)を分割することができる制度である。
分割は、平成19年4月1日以降に成立した離婚等が対象となるが、平成19年3月以前の婚姻期間も分割の対象となる(婚姻前期間は対象外)。

按分割合は上限は50%、下限は分割を受ける側の分割前の持分割合とし、原則として合意したうえで分割の請求を行う。
分割の請求は、原則として離婚等をした日の翌日から2年を経過する日までの間に行わなければならない。
分割を受けた保険料納付記録は、分割をした元配偶者が死亡しても消滅することはなく、分割を受けた者の生年月日に応じた支給開始年齢から、生涯(終身)支給される。

なお、離婚時の分割制度には平成20年4月からの離婚時の第3号被保険者についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)というのもあります。
3号分割制度は平成20年4月1日以後に成立した離婚等が対象で、第3号被保険者一方の請求により、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限り、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を合意なしで2分の1に分割できます。

国民年金(基礎年金)は分割の対象になりません。また、分割された老齢厚生年金を受給するためには、自身の年金加入期間(分割を受けた期間を除く)が原則25年以上必要です。

情報提供の請求
情報提供の請求は、当事者の2人で共同で行うこともできるし、1人で行うこともできます。ただし、一度、情報提供を請求すると以降3か月間は情報提供ができません。

提供される情報
分割の対象となる期間
分割の対象となる期間に係る夫婦それぞれの保険料納付記録
分割する割合の範囲など

情報提供の申請時に必要な書類
請求者の年金手帳または年金証書
戸籍抄本または謄本
認印
写真付きの身分証明書

当事者2人が共同で請求した場合
当事者それぞれに情報を提供します。

1人で請求した場合
婚姻中に単独で請求した場合は、請求者本人のみに通知を行います。
離婚後に単独で請求した場合、請求者だけでなく相手方にも通知されます。
次の方が希望される場合は、年金分割をした場合の年金見込額をお知らせします。
・50歳以上の方には、分割をした老齢厚生年金の見込額
・障害厚生年金の支給を受けている方には、分割した障害厚生年金の見込額

なお、50歳以上の方のねんきん定期便にも離婚して分割をした場合、離婚分割後の年金見込額が反映されます。

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