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年金をもらい始めてからの手続き

年金証書の記載内容に誤りがないかどうか確認する
年金証書は年金を受け取るための重要な書類なので大切に保管します。年金証書が届いたら、氏名や基礎年金番号をチェックして誤りがないかどうかを確認します。
記載内容に間違いや不明なところがある場合は、年金請求書を提出した年金事務所などに相談します。
万が一、紛失したときは年金事務所で年金証書再交付申請書を提出して再発行してもらいます。

定期的に届くお知らせを確認する
年金をもらい始めると日本年金機構からいろいろな通知が届きます。通知が届いたら必ず確認して大切に保管しておきます。また、返送が必要な場合は必ず期限までに返送します。
毎年6月上旬にその年度の年金額を通知する年金振込通知書が届きます。

11月ごろには年金額が65歳未満なら108万円以上、65歳以上なら158万円以上の人に扶養親族等申告書が届きます。老齢年金からの所得税を源泉徴収するときの計算に必要なものなので、必ず返送します。

1月ごろには公的年金等の源泉徴収票が届きます。源泉徴収票は確定申告で還付を受ける場合などに必要になります。

以前は、現況届が届き、提出することになっていましたが、日本年金機構に住民票コードを届け出ている人は原則不要になりました。
ただし、住民票コードを届け出ていない人や、加給年金が加算されている人などには届くので期限内(誕生月の末日まで)に提出します。また、年金を受給している人が死亡した場合は、死亡届が必要でしたが、住民票コードを届けている人は原則不要になっています。ただし、未支給年金や遺族年金などの請求をする場合は死亡届も提出することになります。

年金振込通知書、源泉徴収票などはねんきんネットでも通知を確認することができます。ただし、年金コードが0から始まる旧法の年金を受給している人などは確認できません。ねんきんネットで確認できる書類は原則証明書としては利用できません。

65歳から年金をもらえる人や、このままではもらえない人にお知らせが届きます
60歳から年金を受給できる人には、日本年金機構から年金請求書が郵送されてきます。年金請求書が届かない人には、60歳になる3か月前にはがきが届きます。はがきには老齢年金のおしらせや年金加入期間の確認についてというハガキがあります。

現在は昭和28年4月2日生まれ以降の男性は厚生年金1年以上の人は61歳からの受給開始になっています。61歳から受給開始の場合は61歳になる3か月前に年金請求書が届きます。61歳から受給をする場合は、61歳の前月までの期間で報酬比例部分の計算をします。

国民年金のみの場合や、厚生年金1年未満の人は受給開始が65歳からになります。65歳になる3か月前に年金請求書が届きます。
25年に満たない場合は年金加入期間の確認についてというハガキが届きます。カラ期間を入れて25年を満たす場合がありますので、はがきが届いたら年金事務所や年金相談センターに相談してみましょう。

再雇用、再就職で働く人の手続き
勤務先の再雇用制度などを利用して、60歳以降も同じ会社や関連会社などで働き続ける人が増えています。
その場合の年金の手続きは必要ですし、退職金を受け取る場合は事前に退職所得の受給に関する申告書の提出が必要です。

再雇用制度では賃金が大幅に下がるケースがあります。その場合、一定の条件を満たすと、雇用保険から高年齢雇用継続給付を受給することができます。

ただし、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の両方を受け取ることになると、在職老齢年金が調整(最大で標準報酬月額の6%をカット)されます。

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