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高年齢雇用継続給付の手続き

高年齢雇用継続給付を受給するには、勤務先の事業所を管轄するハローワークで支給申請手続きが必要です。支給申請書や雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書などの書類を提出することなどが必要ですが、子の手続きは多くの場合、事業主(会社)がやってくれます。ただし、支給申請書には、受給者本人の記入する箇所があります。給付金は通常、2か月ごとに受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれますが、初回の申請書には、振込先の金融機関に記入と、金融機関での確認印が必要です。

2回目以降も2か月ごとに申請書を提出します。
初回の申請で受給資格が確認されると、ハローワークから会社を通じて高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書が交付されます。2回目以降はおよそ2か月ごとに、会社を通じて申請書をハローワークに提出します。手続きをする日が指定されているので、その日まで手続きをします。詳しくは会社の担当者に聞きましょう。

再雇用制度で60歳以降も働ける会社が増えています。賃金が大幅に下がる場合がほとんどですが、その場合高年齢雇用継続給付が受けられます。再雇用制度がないなどの理由で、退職後求職活動をする場合は、雇用保険の基本手当が受給できます。また、再就職後賃金が大幅に下がった場合は高年齢雇用継続給付が受けられます。

高年齢雇用継続給付が受けられるのは60歳時点の賃金よりも75%未満にダウンが条件
高年齢雇用継続給付は2種類あります。再雇用のように、基本手当や再就職手当を受けずに働く場合は高年齢雇用継続給付金になります。
一方の高年齢再就職給付金は、基本手当を100日分以上残して再就職した人が対象です。支給期間は、基本手当の支給残日数200日以上200日未満で1年間になります。

いずれの場合も、被保険者であった期間が5年以上あり、さらに再就職後の賃金が60歳の時点の賃金の75%未満に低下していることが給付の条件です。給付金額は、たとえば賃金が60歳時の61%未満のケースで賃金の15%が給付されます。

在職老齢年金が一部カットされる
高年齢雇用継続給付は在職老齢年金を受給しながら受け取ることができますが、在職老齢年金は最大で標準報酬月額の6%カットされます。

たとえば、60歳到達時賃金が50万円で高年齢雇用継続給付を受け取りながら標準報酬月額26万円で働いている人は、在職老齢年金が1万5600円調整されます。

高年齢雇用継続給付を受給する条件

高年齢雇用継続基本給付金
1、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
2、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
3、60歳以後の賃金が60歳到達時賃金の75%未満になっている
4、60歳以後も継続雇用、または基本手当を受けずに再就職

高年齢再就職給付金
1、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
2、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある
(離職して基本手当や就業促進手当を受けずに1年以内に再就職して雇用保険の被保険者となった場合は過去の被保険者期間を通算できる)
3、60歳以後の賃金が60歳到達時賃金(原則として60歳に到達する前6か月の平均賃金)の75%未満になっている
4、基本手当を100日以上残して安定した職業に再就職

支給期間
高年齢雇用継続基本給付金
60歳に達した日の属する月から
65歳に達する日の属する月まで(最大5年間)

高年齢再就職給付金
基本手当の支給残日数g200日以上→2年間
基本手当の支給残日数100日以上200日未満

給付金の額
60歳時点での賃金(60歳到達時賃金)を100%として、60歳以後の賃金の割合により支給額が決まります。具体的には次のようになっています。支給額には上限があります。

75%以上→支給されない
61%以上75%未満→支給対象月の賃金×(15%~一定の割合で逓減)
61%未満→支給対象月の賃金×15%
賃金の額が支給限度額を超えた場合は支給されない
算定された支給額が下限以下の場合は支給されない