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年金請求書の書き方3 控除対象となる配偶者や扶養親族を記入

年金請求書の事前送付用の14ページは年金に係る税金を軽減する場合に必要です。一定額以上の年金は源泉徴収がありますが、配偶者控除、扶養控除などの控除(軽減)が受けられます。ただし、年金加入記録が国民年金のみの人は、年金額が課税対象額に満たないため、記入する必要はありません。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告について
年金の支給では源泉徴収が行われますが、配偶者控除や扶養控除などを受けることができます。その際、このページの受給者の扶養親族等申告書が必要です。

今後は毎年一定額以上の年金額の人に扶養親族等申告書というハガキが届きます。はがきを出すと控除が受けられますが、はがきを出さないと税金の控除をしないで計算するので税金が多くひかれます。税金が何万も引かれているというケースだと扶養親族等申告書が未提出である可能性があります。

扶養親族等申告書の提出が間に合わなかった場合は、確定申告をしていただくことになります。

年金請求書の記入とともに必要な書類を準備します。年金請求書に同封されているリーフレット年金の請求手続きのご案内に必要な書類の説明があるので、よく読んでそろえます。
人によっては年金請求書の1ページに住民票コードを記入していただくと、住民票や戸籍謄本などの添付が省略できます。(加給年金や振替加算の対象者は住民票コードを記入しても戸籍謄本、世帯全員の住民票の両方が必要です。)

戸籍謄本や住民票などは年金を受けられる年齢の誕生日の前日以降の日付のものを用意します。年金請求を目的に戸籍の謄本や住民票などを市区町村役場の窓口で年金請求者本人が交付してもらう場合、多くの市区町村で手数料が無料になります。

年金手帳で基礎年金番号を確認し、印字されている基礎年金番号以外の年金手帳がある場合は、その年金手帳を添付します。

1、戸籍関係の書類などは受給開始年齢の誕生日の前日以降の日付のものを用意
  戸籍関係の書類、住民票は、年金を請求する人や配偶者などの生存を証明するものです。受給開始年齢の  誕生日の前日以降に必要な書類を用意したうえで、手続きをします。

2、配偶者や18歳未満の子がいる人は戸籍謄本や住民票などが必要
  加給年金の加算のために、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得を証明するもの(所得証明書、課  税または非課税証明書、源泉徴収票など)が必要。

3、配偶者や18歳未満の子がいない人
  配偶者や18歳未満の子がいない人は住民票コードを記入すれば、住民票も戸籍謄本も省略ができます。

4、雇用保険関係の書類はコピーでOK
  雇用保険に加入したことがある人(最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過している人は除く)は雇用   保険被保険者証など雇用保険関係の書類を添付。コピーでもよい。

年金請求書の提出先
最後に加入していた年金制度が国民年金で国民年金第1号期間のみ→市区町村の国民年金担当窓口
国民年金第1号のほかに第3号、厚生年金保険の加入期間がある人→最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
厚生年金保険のみの人→最寄りの年金事務所
共済組合の加入期間のある人は共済組合での手続きが必要です。

年金請求書を提出が1から2か月で年金証書が届きます。
年金請求書を提出してから1~2か月で、年金証書・年金決定通知書が届きます。さらに1~2か月後の月の初旬に年金のお支払いのご案内(年金振込通知書または年金送金通知書)が届きます。
手続に少なくても数か月かかるので、最初の振込は支払い開始の月から初回の振り込みの1から2か月前の月までの分がまとめて支払われます。
2回目以降は前2か月分が偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)に支払われます。