スポンサーリンク


老齢厚生年金には実は2種類ある

老齢厚生年金は厚生年金から支給される老齢給付のことですが、老齢厚生年金のなかには、
1、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金または報酬比例部分相当額)
2、65歳からの本来の老齢厚生年金の2つがあります。
老齢厚生年金は、保険料を納めてきた期間と給与・賞与によって年金額が決まります。

特別支給の老齢厚生年金
厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たしている方が65歳になるまで受けられます。ただし、雇用保険の失業給付受給中は、全額が支給停止になります。

昭和16年(女性は昭和21年)4月1日以前に生まれた方
60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金(定額部分の年金と報酬比例部分の年金)を受け取ることができます。

昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方
60歳から65歳になるまで生年月日に応じて、受給開始年齢が引き上げられ、昭和36年(女性は昭和41年)4月2日以降生まれの方は、60歳代前半は年金の支給がなくなり、65歳から本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けることになります。

60歳代前半の老齢厚生年金
年金額の計算については、平成26年4月以降の年金額は0.7%の引下げとなります。

スライド率について
1、0.961(平成13年12月以前に被保険者期間を有する方)
2、0.970(平成14年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、3を除く)
3、0.973(平成15年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、4を除く)
4、0.976(平成17年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、5を除く)
5、0.980(平成22年1月以後の被保険者期間のみを有する方。ただし、6を除く)
6、0.983(平成23年1月以後の被保険者期間のみを有する方。)

働きながら受け取る年金在職老齢年金

60歳以上65歳未満の在職中の厚生年金(60歳代前半の在職老齢年金)
給与と直近1年間の平均賞与額、及び年金額によって年金の支給停止額が決まります。
60歳代前半の老齢厚生年金を受け取ることができる方は、その期間に在職し、かつ厚生年金に加入している場合は、毎月の給与や直近1年間の賞与により年金の一部または全部が支給停止される場合があります。

なお、配偶者や子供がいる場合に支給される加給年金額は、老齢厚生年金の全額が支給停止となるときには全額支給停止されます。

60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算式
基本月額=特別支給の老齢厚生年金の月額(加給年金額を除く)
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+直近1年間に受けた賞与額÷12

1、基本月額と給与・賞与(総報酬月額相当額)の合計額が28万円までなら基本月額相当額が支給されます。
基本月額12万円+総報酬月額相当額13万円=25万円
在職老齢厚生年金=月額12万円

2、総報酬月額相当額が46万円以下で、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えるときは、28万円を超えた分の2分の1、または総報酬月額相当額の2分の1に相当する年金がさらに支給停止となります。

基本月額20万円+総報酬月額相当額13万円=33万円
(33万円-28万円=5万円)×1/2=25000円
基本月額20万円-25000円=17万5000円
在職老齢厚生年金=月額17万5000円

3、総報酬月額相当額が46万円を超えたときは、さらに年金が支給停止されます。
基本月額20万円、給与・賞与50万円の場合

{(46万円+基本月額20万円-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額50万円-46万円)}=23万円
基本月額20万円-23万円=-3万円
在職老齢厚生年金=月額0円

年金事務所で試算できます。