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65歳以上の年金について 65歳到達時の年金請求書の書き方



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65歳到達時の年金請求

加給年金額対象者がいる場合
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002320.pdf

加給年金対象者がいない場合
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002323.pdf


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・この年金請求書は、今まで特別支給の老齢厚生年金を受けていた方 (他の年金を受給していることによる停止などで、実際に支払いを 受けていない場合も含みます。)が65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金 を受けるために必要なものです。 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げ(66歳以降に増額した額の 年金を受給すること)を希望する場合には、この請求書は提出不要です。 ・請求者が自ら署名する場合は、押印は不要です。



特別支給の老齢厚生年金は受給権者が65歳に達したときに受給権が消滅します。

そして、本来支給の老齢厚生年金が65歳から開始します。

65歳到達時の年金請求を行うことによって、老齢基礎年金と老齢厚生年金

の受給権が発生します。


この場合は、はがき形式の年金請求書が65歳到達月の前月の月末(1日生まれ

の人は65歳の誕生日の属する月の前々月末)までに特別支給の老齢厚生年金

の受給権者に送付されます。


1、請求者の欄の記入方法

住所と氏名を記入します。

日本年金機構で印字した氏名のフリガナまたは生年月日が異なる

場合は、訂正して提出します。

この場合は、氏名および生年月日の変更(訂正)手続が必要です。

年金事務所で手続きをしてください。


他の年金の管掌期間(制度名)と年金証書記号番号等は、他の年金の

年金証書等を参照して正確に記入します。枠内に書ききれないときは

はがきの余白に記入します。


管掌期間は次の例により略称で記入します。

略称

管掌期間

厚年 厚生年金保険
国年 国民年金
船保 船員保険
国共 国家公務員共済組合連合会
地方職員 地方職員共済組合
〇〇共済 〇〇職員共済組合(東京都・指定都市・市町村・都市など)
公立 公立学校共済組合
警共 警察共済組合
私学 日本私立学校振興・共済事業団
恩給 恩給








2、加給年金額対象者の欄の記入方法

(1)加給年金額対象者の欄のうち配偶者の欄は、加給年金額対象者となっている

配偶者の氏名を記入してください。

この場合、配偶者のフリガナ欄に印字されていない場合は、フリガナを記入します。

(2)加給年金額対象者の欄のうち子の欄は、加給年金額対象者となっている子

の氏名を記入してください。

この場合、このフリガナ欄に印字されていない場合は、フリガナを記入します。

なお、子の障害の欄に1と印字されている場合は、該当する子が1級又は

2級の障害の状態にあることを示しています。

また、子の人数が3人以上の場合は、子供欄を斜線で抹消し、加給年金額

対象者全員の住民票の写しを請求書に添付して、提出してください。

(3)加給年金額対象者の欄の氏名のフリガナ、生年月日が違うときは、

その箇所を訂正し、それを証明する住民票の写しまたは戸籍抄本を

請求書に添付したうえで提出してください。

(4)管掌機関(制度名)と年金証書記号番号等の注意事項は、請求者

の欄の記入方法の項目の他の年金の管掌機関(制度名)と年金証書

記号番号等と同じです。

また、加給年金額対象者に異動(死亡、離婚など)があったときは、

その対象者欄は斜線で抹消するとともに、加算額・加給年金額対象者不該当届

を必ず届け出てください。

なお、加給年金額対象者である配偶者が公的年金制度等から老齢、退職または

障害の年金を受ける(受けられない)こととなったときは、加給年金額支給停止

事由該当(消滅)届を提出してください。

3、繰下げ希望欄について

(1)特別支給の老齢厚生年金の決定を受けていた人の場合

特別支給の老齢厚生年金の決定を受けていた人に送付される年金請求書

(はがき)には、老齢基礎年金のみ繰下げ希望欄と、老齢厚生年金繰下げ希望欄

が設けられています。

老齢基礎年金または老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、支給の繰下げを

請求する際に老齢基礎年金老齢厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)

を提出します。

また、同時または異なった時期に老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げを

希望する場合は、この年金請求書(はがき)の提出は不要ですが、

支給の繰下げを請求する際に、老齢基礎ね金・老齢厚生年金支給繰下げ

請求書(様式第235号)を提出します。


(2)繰上げ支給の老齢基礎年金の裁定を受けている人の場合

特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けていた人で、繰上げ支給の

老齢基礎年金の決定を受けている人に送付される年金請求書

(ハガキ)には、繰下げ希望欄がありません。

老齢厚生年金の支給の繰下げを希望する人については、年金請求書

(ハガキ)の提出は不要ですが、支給繰下げ請求時に、老齢基礎年金

・老齢厚生年金支給繰下げ請求書(様式第235号)を提出します。

(3)旧三共済に係る特別支給の退職共済年金の裁定を受けていた人の場合

特別支給の退職共済年金の裁定を受けていた人に送付される年金請求書

(ハガキ)には、繰下げ希望欄が設けられていません。

退職共済年金の支給の繰下げを希望する人については、年金請求書

(ハガキ)の提出は不要ですが、支給の繰下げを請求するときに、退職共済年金

支給繰下げ請求書(様式第237号)を提出します。

請求書は、日本年金機構本部にもどったときに電子計算組織で

処理するため、よごしたり、折り曲げたりしないようにしてください。

請求書が送られてこないとき、なくしたときやよごれたときは、最寄りの

年金事務所で用紙をもらってください。

この場合の用紙には、年金を受けている人の年金証書の

基礎年金番号・年金コードや生年月日も記入します。

住所を変更した人で、まだ年金受給権者 住所・支払機関変更届

を提出していないときは同時に提出してください。

4、提出期限は、65歳到達月の末日(1日生まれの人は65歳の誕生日

の属する月の前月の末日)です。

5、提出先は、請求書のうらに記載してある日本年金機構本部(東京都

杉並区高井戸西3‐5‐24 〒168-8505)です。