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年金請求書の書き方のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:年金請求書の書き方

年金請求書の書き方のカテゴリ記事一覧。初心者から上級者まで役に立つ年金知識について書いています。老齢年金、障害年金、遺族年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金アドバイザー2級、年金アドバイザー3級、ねんきん定期便など
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年金請求書の書き方
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年金請求書の書き方
年金請求書の書き方3 控除対象となる配偶者や扶養親族を記入 年金請求書の事前送付用の14ページは年金に係る税金を軽減する場合に必要です。一定額以上の年金は源泉徴..

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年金請求書の書き方
年金請求書の書き方 年金請求書は受給権発生の3か月前に送られてきます 年金請求書は受給権発生日の3か月前ごろに届きます。年金請求書が届くのは3か月前ですが、実際..

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●65歳以上の年金について●65歳到達時の年金請求書の書き方




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65歳以上の年金について 65歳到達時の年金請求書の書き方



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65歳到達時の年金請求

加給年金額対象者がいる場合
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002320.pdf

加給年金対象者がいない場合
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002323.pdf


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年金請求書の書き方3 控除対象となる配偶者や扶養親族を記入




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年金請求書の書き方3 控除対象となる配偶者や扶養親族を記入

年金請求書の事前送付用の14ページは年金に係る税金を軽減する場合に必要です。一定額以上の年金は源泉徴収がありますが、配偶者控除、扶養控除などの控除(軽減)が受けられます。ただし、年金加入記録が国民年金のみの人は、年金額が課税対象額に満たないため、記入する必要はありません。

公的年金等の受給者の扶養親族等申告について
年金の支給では源泉徴収が行われますが、配偶者控除や扶養控除などを受けることができます。その際、このページの受給者の扶養親族等申告書が必要です。

今後は毎年一定額以上の年金額の人に扶養親族等申告書というハガキが届きます。はがきを出すと控除が受けられますが、はがきを出さないと税金の控除をしないで計算するので税金が多くひかれます。税金が何万も引かれているというケースだと扶養親族等申告書が未提出である可能性があります。

扶養親族等申告書の提出が間に合わなかった場合は、確定申告をしていただくことになります。

年金請求書の記入とともに必要な書類を準備します。年金請求書に同封されているリーフレット年金の請求手続きのご案内に必要な書類の説明があるので、よく読んでそろえます。
人によっては年金請求書の1ページに住民票コードを記入していただくと、住民票や戸籍謄本などの添付が省略できます。(加給年金や振替加算の対象者は住民票コードを記入しても戸籍謄本、世帯全員の住民票の両方が必要です。)

戸籍謄本や住民票などは年金を受けられる年齢の誕生日の前日以降の日付のものを用意します。年金請求を目的に戸籍の謄本や住民票などを市区町村役場の窓口で年金請求者本人が交付してもらう場合、多くの市区町村で手数料が無料になります。

年金手帳で基礎年金番号を確認し、印字されている基礎年金番号以外の年金手帳がある場合は、その年金手帳を添付します。

1、戸籍関係の書類などは受給開始年齢の誕生日の前日以降の日付のものを用意
  戸籍関係の書類、住民票は、年金を請求する人や配偶者などの生存を証明するものです。受給開始年齢の  誕生日の前日以降に必要な書類を用意したうえで、手続きをします。

2、配偶者や18歳未満の子がいる人は戸籍謄本や住民票などが必要
  加給年金の加算のために、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得を証明するもの(所得証明書、課  税または非課税証明書、源泉徴収票など)が必要。

3、配偶者や18歳未満の子がいない人
  配偶者や18歳未満の子がいない人は住民票コードを記入すれば、住民票も戸籍謄本も省略ができます。

4、雇用保険関係の書類はコピーでOK
  雇用保険に加入したことがある人(最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過している人は除く)は雇用   保険被保険者証など雇用保険関係の書類を添付。コピーでもよい。

年金請求書の提出先
最後に加入していた年金制度が国民年金で国民年金第1号期間のみ→市区町村の国民年金担当窓口
国民年金第1号のほかに第3号、厚生年金保険の加入期間がある人→最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
厚生年金保険のみの人→最寄りの年金事務所
共済組合の加入期間のある人は共済組合での手続きが必要です。

年金請求書を提出が1から2か月で年金証書が届きます。
年金請求書を提出してから1~2か月で、年金証書・年金決定通知書が届きます。さらに1~2か月後の月の初旬に年金のお支払いのご案内(年金振込通知書または年金送金通知書)が届きます。
手続に少なくても数か月かかるので、最初の振込は支払い開始の月から初回の振り込みの1から2か月前の月までの分がまとめて支払われます。
2回目以降は前2か月分が偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)に支払われます。

年金請求書の書き方2 4ページ 年金加入履歴の訂正




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年金請求書の書き方2 4ページ 年金加入履歴の訂正

年金請求書事前送付用の3ページの印字されている年金加入記録をチェックして、印字が漏れている場合、4ページに記入します。
国民年金なら事業所名称の欄は国民年金と記入、厚生年金なら事業所名を記入します。
ねんきん特別便やねんきん定期便でもれや誤りを記入して提出した人、年金加入履歴について年金事務所などに相談した人で、調査中などでそれらが訂正されていない場合は改めて記入します。
共済組合の期間がある人は共済組合から発行される年金加入期間確認通知書を添付します。逆に共済組合にも日本年金機構が発行した年金加入期間確認通知書を共済組合に提出します。

6ページは年金受給と雇用保険の確認
6ページは5ページの注意事項にしたがって記入していきます。雇用保険被保険者番号は、直近に交付された雇用保険被保険者証を見て、正確に記入します。
7年以内に雇用保険に加入していたのであれば、雇用保険被保険者証はハローワークで再発行できますが、雇用保険被保険者証を添付できない場合は、5ページ下の事由書の該当項目に○をつけ、署名押印します。
雇用保険被保険者番号を記入した場合は、雇用保険被保険者証のコピーを添付します。

6ページはほかの公的年金や障害年金などを受けているかどうか、失業給付(基本手当)を受けているかどうかを記入します。年金を受けているとする選択肢には、全額支給停止中も含みます。

8ページは、年金が振り込まれる金融機関を記入します。記入の仕方は7ページ目で説明。預貯金口座の名義人氏名(フリガナ)と1ページに印字されている請求者の氏名(フリガナ)が異なると、年金の振込ができません。フリガナがあっていることを必ず確認します。
年金の受給をし始めてから氏名変更があった場合、氏名変更届と同時に金融機関の口座名義変更手続きをする必要があります。フリガナが異なった場合は年金は振込不能となり、通知が届きます。

年金請求書を郵送で提出する場合には、金融機関の窓口で証明印をおしてもらうか、通帳の口座番号、氏名などが確認できるページのコピーを添付するかどちらか一方が必要です。通帳のコピーがあれば金融機関の証明印は不要です。

10ページは配偶者や子について記入
年金請求書に配偶者や18歳未満の子がいる場合に記入します。配偶者は妻または夫で、事実上の婚姻関係にある場合も含まれます。18歳未満の子は18歳の誕生日前日以降の最初の3月31日までの間にある子、また、障害等級1級、2級の20歳未満の子を含みます。逆に子は対象外なら記入は不要です。

配偶者、18歳年度末までの子(障害のある20歳未満の子)の氏名、生年月日などを記入。氏名、生年月日、請求者本人との関係を明らかにできる戸籍謄本などの書類と、世帯全員の住民票(原本)の添付が必要です。障害のある子の場合は障害の状態も記入します。障害のある子の場合、医師や歯科医師の診断書(用紙は所定のもの)などを添付。

生計維持されている配偶者や子について記入
12ページは配偶者や子の生計維持証明のページです。請求者(被保険者期間など条件あり)に生計維持されている配偶者がいると、特別支給の老齢厚生年金の定額部分開始または65歳から加給年金がもらえます。また、配偶者が65歳になると振替加算があります。

加給年金の支給対象となる生計維持の収入条件は年収850万円(所得655.5万円)というゆるやかなものです。加給年金には子の加算もあります。記入することで配偶者が加給年金の収入要件を満たすか、また子が加算の対象になるかどうかが明らかになります。収入要件を満たすことを証明するための書類(所得証明書、健康保険証のコピーなど)の添付が必要です。

12ページは署名欄は請求者本人の名前を記入。本人が厚生年金20年以上なら(1)を記入。本人が厚生年金20年未満で、配偶者が厚生年金20年以上の場合は(3)を記入します。自分も配偶者も厚生年金20年以上なら(1)を記入します。
(1)に記入した場合は配偶者の所得証明、(3)に記入した場合は本人の所得証明が必要になります。

年金請求書の書き方 年金請求書は受給権発生の3か月前に送られてきます




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年金請求書の書き方 年金請求書は受給権発生の3か月前に送られてきます

年金請求書は受給権発生日の3か月前ごろに届きます。年金請求書が届くのは3か月前ですが、実際に手続きができるのは誕生日の前日以降で、戸籍謄本や住民票なども誕生日前日以降のものが有効となります。取得して6か月以内のものが有効です。

カラ期間を含めて受給権が発生する場合は、自動的に書類が届かない場合があります。その場合は年金請求書を年金事務所等で郵送してもらうことができます。

3か月前に送られてくる年金請求書は年金加入記録などがある程度印字されています。黄色くなっている太枠内に記入をします。年金請求書と一緒に年金の手続きをされるみなさまへという詳細なリーフレットが同封されています。

また、年金請求書が送られてこなかった人や合算対象期間(カラ期間)を含めて年金をもらえる人、65歳前に老齢基礎年金を繰上げ受給する人などは、青色の年金請求書を使います。

年金請求書と一緒に年金の請求手続きのご案内、全国年金事務所所在地一覧のリーフレットが同封されています。年金の請求手続きのご案内には手続きの流れや年金請求に必要な添付書類について詳しい説明があります。

青色の年金請求書
以前は年金を請求する人すべてが青色の年金請求書を使っていました。年金事務所または年金相談センターにあります。届いた年金請求書を紛失した場合などにも使います。
青色の年金請求書は印字されていないので、印字された年金請求書は手続をする時までとっておいた方が手続するときに楽です。
印字されていないと全部記入しなければならないので手間がかかります。

年金請求書は全体で15ページの冊子です。記入するところは年金請求書の黄色い部分です。指示に従って必要事項を記入します。印字内容が間違っていた場合は、二重線を引いて訂正します。

年金を請求するには年金請求書とともに記入した内容を確認できる書類の添付が必要です。
添付書類は年金請求書に同封されているリーフレット年金の請求手続きのご案内に詳しく書かれています。

1ページ目は印字内容をチェックしたら、黄色い部分に住所をカタカナで書いて、署名欄に漢字で名前を書き、印鑑は本人の署名であれば不要です。

3ページには年金の加入履歴が印字されています。記録が漏れている可能性があるので、記録の漏れがないかどうかチェックします。ねんきん定期便などで漏れや誤りを記入し調査結果が出た人は訂正されているかどうかをチェックします。

年金請求書の記入のポイント
年金請求書は、黒いボールペンでわかりやすい書体で記入します。書き間違えた場合は二重線を引いて訂正し、ます。住民票コードを記入しておくと、一定の添付書類を省略できます。

住民票コードは平成14年頃に市区町村役場から送られてきた住民票コード通知書にあります。わからない場合は市区町村役場の窓口で住民票コード記載の住民票を取るか、改めて通知書を郵送してもらうなどで調べることができます。

調べ方は市区町村で異なります。また、住民票コードを記入すると、毎年誕生月に提出する現況届や、年金受給者が死亡したときに提出する死亡届も不要になります。

年金請求書の2ページ以降の各見開きに、左ページに、右ページの内容の説明や記入方法、注意事項などが記載されている仕組みになっています。左ページをよく読んでから、右ページを記入しましょう。
たとえば3ページ目では、加入記録が印字されています。このページの記載内容をチェックするには、左ページとなる2ページに見方や訂正方法が詳しく書いてあるので、よく読んでから間違いがないか確認します。
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