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基準障害による障害基礎年金(法30条の3)

1、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下基準傷病という)

に係る初診日において第30条第1項各号〔被保険者等要件〕のいずれかに

該当したものであって、基準傷病以外の傷病による障害の状態

にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日

までの間において初めて基準傷病による障害(以下この条において

基準障害という)と他の障害とを併合して障害等級に

該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき〔基準傷病の

初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上

ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)の初診日以降であるとき

に限る。〕は、その者に基準障害と他の障害とを併合した

障害の程度による障害基礎年金を支給する。


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2、第30条第1項ただし書〔保険料納付要件〕の規定は、1の場合に

準用する。

この場合において、同条第1項ただし書中当該傷病とあるのは、

基準傷病と読み替えるものとする。

3、1の障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。



支給要件

次のいずれかの要件も満たす者は、基準障害(基準傷病による障害)

と他の障害を併用した障害の程度による障害基礎年金が、

その請求があった月の翌月から支給されます。

(1)基準傷病に係る初診日において被保険者等要件を、その前日において

保険料納付要件をそれぞれ満たしていること。

(2)基準傷病の初診日以前に初診日がある基準傷病以外の

傷病により障害の状態にあること。

(3)基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日

までの間において初めて基準障害と他の障害が併合して障害等級

(1級又は2級)に該当するに至ったこと。



20歳前傷病による障害基礎年金

一般的な場合(法30条の4、1項)

疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満

であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは

20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後

であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する

程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を

支給する。


支給要件

初診日において20歳未満であった者であっても、次のいずれかの

日に障害等級(1級又は2級)に該当するときは、その日が属する月

の翌月から障害基礎年金が支給されます。

(1)障害認定日以後に20歳にに達したときは20歳に達した日

(2)障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日


第2号被保険者であり、かつ、20歳未満である者が障害等級

に該当する障害の状態になったときは、法第30条の規定に基き

一般的な障害基礎年金による障害基礎年金の受給権が発生し

その後、その受給権者が20歳に達したときに法第30条の4の

20歳前傷病による障害基礎年金の規定による障害基礎年金

の受給権も発生することになります。


ただし、この場合は、法第31条の併合認定の規定により、

両年金を併合して新たに一本化された障害基礎年金が

支給されます。


Q、20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって

保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満

であってその障害認定日において障害等級に該当すれば

障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金に

ついては障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である

A、×

法30条1項1号、厚年法47条1項。初診日に被保険者

であり所定の要件を満たしていれば、20歳未満であっても

一般的な障害基礎年金が発生する。


事後重症の場合(法30条の4、2項、3項)

1、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において

20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)

が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後

において、障害認定日が20歳に達した日後であるときは

その障害認定日後において、その傷病により65歳に達する日の前日

までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態

に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に

一般的な場合の障害基礎年金の支給を請求することができる。


2、1の請求があったときは、その請求をした者に障害基礎年金

を支給する。


支給要件

初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者で

なかった者に限る)が、次の日より後の日において、その傷病により、

65歳に達する日の前日までの間に、障害等級(1級又は2級)

に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に

障害基礎年金の支給を請求することができ、その請求があった

月の翌月から障害基礎年金が支給されます。

(1)障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日

(2)障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日


経過措置による障害基礎年金((6)法附則4条)

次のいずれにも該当する者は、平成6年11月9日(その日に

障害等級に該当しない者は障害等級に該当するに至ったとき)から

65歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金の支給を

請求することができ、請求があった月の翌月から障害基礎年金

が支給される。


1、平成6年11月9日前に障害基礎年金(旧法の障害年金

を含む。)の受給権を有していたことがあること。

2、平成6年11月9日前に当該障害基礎年金等の受給権

が消滅したこと。

3、平成6年11月9日において障害等級に該当すること、

又はその翌日(平成6年11月10日)から65歳に達する日の

前日までの間において、障害等級に該当するに至ったこと。


平成6年改正により、障害基礎年金等の受給権者が厚生年金保険法

の障害等級(3級以上)に該当しなくなった場合、その後3年間

経過すると受給権が消滅するという取扱いが改善され、

65歳未満の期間は受給権は消滅せず支給停止することとされた。

これにかんがみ、平成6年改正法の施行日(平成6年11月9日)

前に、既に障害等級3級に不該当のまま3年経過したことを

理由に受給権が消滅した障害基礎年金等の受給権者であった者のうち、

同一の傷病によって障害等級(1級又は2級)に該当する状態

にあるもの又は65歳に達する日の前日までの間に障害等級

(1級又は2級)に該当する状態に至ったものについては、平成6年11月9日

以降65歳に達する日の前日までの間において障害基礎年金

の支給を請求することができるととされた。


支給要件

次のいずれかのケースに該当する場合に障害基礎年金の支給を

請求することができます。

なお、支給が開始されるのは当該請求があった月の翌月からです。

(1)平成6年11月9日において障害等級に該当する場合

平成6年11月9日から65歳到達日の前日までの間に障害基礎年金

の支給を請求することができます。

(2)その翌日(平成6年11月10日)から65歳に達する日の前日

までの間において、障害等級に該当するに至った場合

平成6年11月10日から65歳到達日の前日までの間に障害等級

(1級又は2級)に該当した場合、この間に障害基礎年金を

請求することができます。


昭和61年4月1日以後に裁定された20歳前傷病による障害基礎年金

及び旧国民年金法の障害福祉年金の受給権を有していた者については、

法第30条の障害基礎年金ではなく、法第30条の4の障害基礎年金

が支給されます。


特別措置による障害基礎年金((6)法附則6条)

傷病の初診日(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間

にある者に限る。)において国民年金の被保険者等であり、かつ、

当該傷病による障害について障害年金等の受給権を有したことがない

等一定の要件を満たした者は、第30条の4第1項の規定による

障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)を請求することができ、

その請求のあった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。


趣旨

昭和61年4月1日前の旧法においては、障害年金の支給要件が

現在より厳しく(例えば、国民年金では1年以上、厚生年金保険

では6月以上の加入を要件としていた)、公的年金制度加入期間中

に障害状態となっても、当時の支給要件に該当しなかったため障害

年金を受給できなかった者がある。

平成6年の法改正においては、この問題について見直しが行われ

このような者について、現行の国民年金法の支給要件に

該当する場合には65歳になるまでに請求を行えば、特例的に

福祉的年金を支給することとされた。

なお、この規定に基づき支給される障害基礎年金は法第30条の4

第1項の規定による障害基礎年金であるので、後述する20歳前

傷病による障害基礎年金の支給停止(一定額を超える所得

がある場合等の支給停止)の規定が適用される。


被保険者等要件

傷病の初診日(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日

までに間にある者に限る)において次のいずれかに該当しており

かつ、当該傷病による障害について障害基礎年金または

被用者年金各法による障害年金等の受給権を有していたことが

ないこと。


(1)国民年金の被保険者

(2)厚生年金保険の被保険者

(3)船員保険の被保険者

(4)共済組合の組合員


障害の程度要件

次のいずれかの日において、障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態

にあること。

(1)平成6年改正法施行日(平成6年11月9日)

(2)施行日の翌日(平成6年11月10日)から65歳に達する日の前日

までの間


保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金

の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る旧保険料

納付済期間と旧保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間

の3分の2以上であること。

※保険料納付要件の経過措置は適用されない。