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年金請求の手続きについて
年金請求者が行う届出一覧
年金請求する事情 |
年金請求書等の名称 |
添付する主な書類等 |
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老齢給付(基礎年金・厚生年金)の年金請求をしようとするとき | 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(様式第101号) | 年金手帳(被保険者証) 戸籍の抄本又は市区町村長の証明 |
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達して年金請求をしようとするとき | 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(はがき形式) | |
障害基礎年金の年金請求をしようとするとき | 年金請求書(国民年金障害基礎年金)(様式第107号) | 年金手帳(被保険者証) 戸籍の抄本又は市区町村長の証明 所定の医師又は歯科医師の診断書病歴状況等申立書 |
障害給付(基礎年金・厚生年金)の年金請求をしようとするとき | 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)(様式第104号) | 年金手帳(被保険者証) 戸籍の抄本又は市区町村長の証明 所定の医師又は歯科医師の診断書病歴・就労状況等申立書 |
遺族基礎年金の年金請求をしようとするとき | 年金請求書(国民年金遺族基礎年金)(様式第108号) | 死亡した人の年金手帳(被保険者証) 身分関係を明らかにできる戸籍の謄本 死亡診断書 |
遺族給付(基礎年金・厚生年金)の年金請求をしようとするとき | 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)(様式第105号) | 死亡した人の年金手帳(被保険者証) 身分関係を明らかにできる戸籍の謄本 死亡診断書 |
寡婦年金の年金請求をしようとするとき | 年金請求書(国民年金寡婦年金)(様式第109号) | 夫の年金手帳 夫および受給権者の戸籍の抄本 |
死亡一時金の年金請求をしようとするとき | 国民年金死亡一時金請求書 | 死亡者の年金手帳 死亡者および請求者の戸籍の抄本 |
旧厚生年金保険の老齢年金の年金請求をしようとするとき | 厚生年金保険老齢年金請求書(旧)(様式第193号) | 年金手帳(被保険者証) 戸籍の抄本又は市区町村長の証明 |
旧厚生年金保険の通算老齢年金の年金請求をしようとするとき | 厚生年金保険通算老齢年金請求書(旧)(様式第194号) | 年金手帳(被保険者証) 戸籍の抄本又は市区町村長の証明 通算対象期間確認通知書又は年金証書等の写し |
旧国民年金の老齢年金の年金請求をしようとするとき | 国民年金老齢年金年金請求書(旧)(様式第191号) | 国民年金手帳 |
旧国民年金の通算老齢年金の年金請求をしようとするとき | 国民年金通算老齢年金請求書(旧)(様式第192号) | 国民年金手帳 |
年金制度加入期間の確認の請求をしようとするとき | 年金加入期間確認請求書 |
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扶養親族等申告書の書き方|役に立つ年金知識
「平成27年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について
毎年11月ごろにある一定額の年金を受給している人を対象に扶養親族等申告書というのが送られます。
課税対象となる人は扶養親族等申告書を提出することによって各種控除を受けることができます。
障害年金、遺族年金は非課税です。
65歳未満は年間の年金額が108万円以上、65歳以上は158万円以上の方が対象です。
扶養親族等申告書には継続用と新規用の2種類の書類があります。
新規用の場合は扶養親族等申告書の手引きがピンクで、継続用の場合は扶養親族等申告書の手引きが青です。
新規用の方は全部記入して提出します。
継続用の場合は、まず裏面の右上の平成26年分の申告の内容を確認して変更があるかないかを確認します。
変更がなければはがきの表面に差出人の住所、名前を記入する欄の下に変更なしとチェックする欄があるので、変更なしにチェックをいれて、裏面は名前、印鑑、性別、生年月日、提出日を記入して目隠しシールを貼って、切手を貼って提出すればOKです。裏面のBの欄は記入不要です。
変更がある場合は、はがきの表面の変更ありにチェックをして、裏面は全部記入します。
扶養者がいない場合でもB欄は最低でも電話番号の下にある本人障害の欄はどれかに○をつけます。
控除対象配偶者が70歳未満から70歳以上になる場合、障害者手帳が交付されたとか、同居が別居に変わったとか、扶養者が亡くなったとか、そういう場合も変更ありになります。
一番右側の所得の種類・金額の欄は年金受給者ならば例えば、
65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を年間で90万円もらっているとします。
その場合は、90万円―70万円=20万円
となるので、所得の種類・金額の欄に年金20(万円)と書きます。
年間の年金額が60万円だったとします。
その場合は60万円―70万円=-10万円
となりますが、計算した結果がマイナスになった場合は、0円になりますので、
所得の種類・金額の欄に年金0(万円)と書きます。
65歳以上の場合は、120万円が控除額になりますので、
年間の年金額が120万円未満であれば、所得の種類・金額は年金0(万円)と書きます。
所得の種類・金額は38万円以下の人が控除対象になりますので、38万円を超えたら控除対象外なので記入不要です。
あと、去年の申告内容を確認していて、控除対象配偶者が1というのは70歳未満の障害者ではない配偶者がいるという意味で、控除対象配偶者が2というのは控除対象配偶者が2人という意味ではなく、70歳以上の障害者ではない配偶者がいるという意味になります。
日本では重婚は認められていませんので、ご安心ください。
継続用はがき(ブルー、青の手引き)が届いた方の扶養親族等申告書の記入方法
新規用はがき(ピンクの手引き)が届いた方の扶養親族等申告書の記入方法
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