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障害年金 併合認定(法31条)国民年金法 

1、障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を

支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した

障害の程度による障害基礎年金を支給する

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2、障害基礎年金の受給権者が1の規定により前後の障害を

併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したとき

は、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。

・仕組み

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき

事由が生じたときは法第20条の併給調整規定によらず、本来の併合

認定の規定が適用される。


一方が支給停止の場合の併合認定

先発の障害基礎年金が支給停止の場合(法32条1項)

期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の

受給権者に対してさらに障害基礎年金を支給すべき事由

が生じたときは、第31条第1項〔併合認定〕の規定により

支給する前後の障害を併合した障害の程度による

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障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべき

であった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者

に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金

を支給する。


仕組み

先発の障害基礎年金が支給停止中の場合、併合認定された障害基礎年金

の支給は、当該支給停止期間が終了した時点から行われることになる。


後発の障害基礎年金が支給停止の場合(法32条2項)

障害基礎年金の受給権者がさらに障害基礎年金の

受給権を取得した場合において、新たに取得した

障害基礎年金が第36条第1項〔障害補償による支給停止〕

の規定によりその支給を停止すべきものであるときは

第31条第2項〔併合認定〕の規定にかかわらず、その停止すべき

期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。


仕組み

後発の障害基礎年金が支給停止中の場合、併合認定された

障害基礎年金の支給は、当該支給停止期間が終了した後に

行われることになる。


旧法の障害年金と障害基礎年金においても併合認定が行われるが

この場合、旧法の障害年金の受給権は消滅しない。


旧国民年金の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が

生じたときは、当該受給権者は、従前の旧国民年金の障害年金

(併合認定は行われない)と、前後の障害を併合した障害

の程度による障害基礎年金(併合認定が行われる)との

いずれかを選択することになる。


国民年金法 年金額(法33条)

1、障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額

(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、

50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる

ものとする。)とする。

2、障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する

障害基礎年金の額は、1の規定にかかわらず、1に定める額

の100分の125に相当する額とする。


障害基礎年金の年金額

1級 780,900円×改定率×1.25
2級 780,900円×改定率


子の加算額(法33条の2、1項)

障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者

の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び

20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)

があるときは、第33条〔年金額〕の規定にかかわらず、同条に

定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(第27条の3

及び第27条の5〔既裁定者の改定率〕の規定の適用がないものとして

改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて

得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に

改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が

生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

を加算した額とする。


加算の対象者

加算の対象となるのは、受給権者によって生計を維持している

その者の18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある

子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態

にある子である。

なお、従来(平成23年3月31日まで)は障害基礎年金の

受給権発生時に生計維持している子がある場合に子の加算

を行うこととされていたが、平成22年の改正により、

これに加え、受給権発生後に子を持ち、そのことの間で

生計維持関係がある場合にも子の加算を行うこととされた

(平成23年4月1日施行)。


障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定

法33条の2第1項に規定する障害基礎年金の

受給権者によって生計を維持している子は、

当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする

者であって厚生労働大臣の定める金額

(年収850万円・年間所得655万5000円)

以上の収入を有すると認められる者以外

のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣

が定める者であることが必要である。

2、加算額

障害基礎年金の子の加算額は次のとおりである。

1子・2子 224,700円×改定率(1人につき)

3子以降  74,900円×改定率(1人につき)

子の加算額の改定率は、新規裁定者の改定率を用いる。

障害基礎年金の額には、配偶者に係る加算は行われない。