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厚生年金保険法 
目的(法1条)

厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を

行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを

目的とする。



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厚生年金保険法は工場の男子労働者を対象に、昭和16(1941)年に制定され、

昭和17(1942)年に労働者年金保険法を、昭和19(1944)年に女子や

一般職員も対象にして、厚生年金保険法として制定された法律です。


管掌(法2条)

厚生年金保険法は、政府が、管掌する。


権限の委譲等

厚生労働大臣の権限に係る事務の一部は、日本年金機構(以下、「機構」)

に行わせるものとされていて、機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の

委任と機構への事務の委託があります。


日本年金機構は平成22年1月に社会保険庁の廃止に伴い、設立されました。


機構への厚生労働大臣の権限に係る委任(法100条の4)

厚生労働大臣の権限に係る一定の事務は、機構に行わせるものとする。


次に掲げる内容は機構に委任されています。

・被保険者の資格の得喪の確認

・標準報酬月額の決定・改定

・育児休業等期間中及び産前産後休業期間中の保険料免除に係る申出の受理


機構への事務の委任(法100条の10、1項)

厚生労働大臣は、機構に、一定の事務を行わせるものとする。

次に掲げる事務は機構に委任されています。

・現物給与の価額の決定に係る事務(当該決定を除く)

・保険料の徴収に係る事務(一定の事務を除く)

・延滞金の徴収に係る事務(一定の事務を除く)


機構が行う滞納処分に係る認可等(法100条の6、1項、3項)

1 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣

の認可を受けるとともに、滞納処分等の実施に関する規程

(以下「滞納処分等実施規程」という。)に従い、徴収職員

に行わせなければならない。


※国税徴収の例によるものとされる国税徴収法の規定による

質問・検査・捜索及び国税滞納処分に例による処分をいう。

以下同じ。

2 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で

定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に

報告しなければならない。

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滞納処分等に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、

機構に委任されていて、機構が滞納処分等をしたときは、

速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告することになっています。


徴収職員の任命

徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務

に必要な能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の

認可を受けて、機構の理事長が任命する。

(法100条の6、2項)


滞納処分等実施規程の認可等

1、機構は、滞納処分等を行う場合には、滞納処分等実施規程を

定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

2、滞納処分実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産

の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために

必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

(法100条の7、1項、2項)


財務大臣への権限の委任(法100条の5、1項、2項、5項~7項)

1 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が

滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について

隠ぺいしているおそれがあることその他の事情があるため保険料

その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う

上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する

情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納

処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。


2 財務大臣は、1の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の

全部又は一部を行ったときは、滞納処分等その他の処分の執行の状況

及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。


3 財務大臣は、1の規定により委任された権限及び2の規定による

報告の権限を国税庁長官に委任する。


4 国税庁長官は、3の規定により委任された権限の全部又は一部

を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任

することができる。


5 国税局長は、4の規定により委任された権限の全部又は一部を

納付義務者の事業所又は事業所の所在地を管轄する税務署長に

委任することができる。



地方厚生局長等への権限の委任(法100条の9)

1 厚生年金保険法に規定する厚生労働大臣の権限〔第100条

の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。〕

は厚生労働省令(第28条の4〔訂正請求に対する措置〕に規定する

厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、

地方厚生局長に委任することができる。

2 1の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令

で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3 1の規定により第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が

地方厚生局長に委任された場合(2の規定により同条に規定する

厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)

には、同条第3項中社会保障審議会とあるのは、地方厚生局に置かれる

政令で定める審議会とする。


地方厚生局長等への委任される権限

(1)上記1の規定により、次の1から11に掲げる厚生労働大臣の権限は、

地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを

妨げない。(法89条)

1、国税徴収の例によるものとされる国税通則法第46条の規定による

納付の猶予(法89条)

2、国税徴収の例によるものとされる国税通則法第49条の規定による

納付の猶予の取消し(法89条)

3、官公署等に対する資料の提供の求め及び報告の求め

(訂正請求に係るものに限る)(法100条の2、1項)

4、機構に行わせるものとされた権限に係る事務の全部又は一部を

厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における当該権限

(法100条の4、3項)

5、機構に行わせるものとされた権限に係る事務の全部又は一部を

厚生労働大臣が自ら行い、又は行わないこととする場合における

その旨の公示(法100条の4、4項)

6、厚生労働大臣が自ら滞納処分等を行う場合における対象者への通知

(法100条の4、5項)

7、機構が滞納処分等を行う場合の認可及び徴収職員を任命する際の認可

(法100条の6、1項、3項)

8、機構が滞納処分等を行った場合の結果の報告の受理

(法100条の6、3項)

9、機構が立入検査等を行う場合の認可(法100条の8、1項)

10、機構に行わせるものとされた事務の全部又は一部を厚生労働大臣

が自ら行うこととした場合における当該権限(法100条の10、2項)

11、保険料等の収納を行う機構の職員を任命する際の権限

(法100条の11、2項)

12、機構による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告の受理

(法100条の11、4項)

(2)上記2の規定により、(1)1から12に掲げる権限のうち地方

厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生局長に委任する。

ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(則108条)


定義(法3条1項1号、2号、2項)

1 厚生年金保険法において、保険料納付済期間とは、国民年金法

第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。

2 厚生年金保険法において、保険料免除期間とは、国民年金法第5条

第3項に規定する保険料免除期間をいう。

3 厚生年金保険法において、配偶者、夫及び妻には、婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。


事実婚関係の認定基準、取扱いは、国民年金法と同じです。