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国民年金法 付加年金

支給要件(法43条)

付加年金は、第87条の2第1項の規定による付加保険料に係る

保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を

取得したときに、その者に支給する。



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付加年金は、原則として第1号被保険者(65歳未満の任意加入被保険者を含む)

であったときに、付加保険料の納付済期間がある場合、老齢基礎年金

の受給権を取得したときに支給されます。

付加保険料の納付済期間があっても、障害基礎年金は遺族基礎年金の場合は、

付加年金は支給されません。


付加年金の額(法44条)

付加年金の額は、200円に第87条の2第1項の規定による付加保険料に

係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。


付加年金の計算式

200円×付加保険料納付済月数


付加年金については、改定率の改定による自動改定は行わない。(法16条の2)


支給の繰上げ・繰下げ(法28条4項、法46条、法附則9条の2、6項、

令4条の5、2項、令12条の2、2項)

繰上げ、繰下げの取扱い

付加年金の支給は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求又は

繰下げの申出があったときは、老齢基礎年金に合わせて

繰り上げ又は繰り下げられます。

また、繰上げ率、繰下げ率は老齢基礎年金と同じ割合で

減額(1か月あたり0.5%)又は増額(1か月あたり0.7%)

された額となります。


付加年金と振替加算

老齢基礎年金を繰り上げた場合

付加年金:老齢基礎年金と同様に繰り上げる

振替加算:繰上げは行われない


老齢基礎年金を繰り下げた場合

付加年金:老齢基礎年金と同様に繰り下げる

振替加算:繰り下げた老齢基礎年金の支給開始時点から

加算が行われるけれど、増額はされない


支給停止(法47条)

付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止

されているときは、その間、その支給を停止する。


付加年金は老齢基礎年金と併せて支給されるものなので、

他の年金を選択しているなどで老齢基礎年金が支給停止となっている

場合は、付加年金も支給停止されます。


失権(法48条)

付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。




寡婦年金

支給要件(法49条1項、(16)法附則19条4項)

寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの

第1号被保険者期間とを合算した期間が25年以上である夫

(保険料納付済期間又は学生納付特例若しくは若年者納付猶予の規定により

納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の

保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、

夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との

婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻が

あるときに、その者に支給する。

ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことが

あるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、

この限りでない。



寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたが、

それを受給しないで死亡した夫の保険料の掛け捨てを防止

するために、残された妻が65歳になるまでの間支給することが

できる有期年金です。

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死亡した夫の要件

(1)第1号被保険者として被保険者期間に係る

保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間

以外の保険料免除期間を有する者であること。

(2)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月まで

の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間

とを合算した期間が、25年(大正15年4月2日から昭和5年4月1日

までの間に生まれた者については生年月日に応じて21年~24年)

以上であること。

65歳未満の任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の

国民年金の被保険者は、第1号被保険者とみなされる。

(法附則5条10項、(60)法附則8条1項、29条1項、別表第1)

(3)障害基礎年金(旧国民年金の障害年金を含み、障害福祉年金

を除く)の受給権者であったことがないこと。((60)法附則29条2項)

(4)老齢基礎年金(繰上げ支給の老齢基礎年金をを含む)の支給を

受けていないこと。(法附則9条の2の3)



夫が障害年金の受給権者であった場合とは、現実の年金の有無にかかわらず

裁定を受けた場合を指す。(昭和35.9.21年国発48号)



死亡した夫が旧法の老齢年金の対象者の場合等

死亡した夫が旧法の老齢年金の対象者である場合には、残された妻の

生年月日にかかわらず、旧法の寡婦年金が支給され、死亡した夫が

新法の老齢基礎年金の対象者である場合には、残された妻の

生年月日にかかわらず新法の寡婦年金が支給される。

((60)法附則31条、旧国民年金法49条)


死亡した夫が学生納付特例期間と若年者納付猶予のみ25年以上の場合は

寡婦年金は支給されません。


死亡した夫が旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)

の受給権者であった場合は、寡婦年金は支給されません。


妻の要件

夫の死亡当時において次の要件を満たしていること。

(1)夫によって生計を維持していたこと。

(2)夫との婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)が10年以上継続したこと。

(3)65歳未満であること。

(4)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者でないこと。

(法附則9条の2の3)


支給期間(法49条3項)

60歳未満の妻に支給される寡婦年金は、第18条第1項〔年金の支給期間〕

の規定にかかわらず、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、

その支給を始める。


1.夫の死亡当時妻が60歳未満

妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで支給されます。

2.夫の死亡当時妻が60歳以上

夫の死亡日の属する月の翌月から、妻が65歳に達する日の属する月の翌月まで支給されます。


年金額(法50条)

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての

被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間

及び保険料免除期間につき、第27条〔老齢基礎年金の基本年金額〕

の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。


死亡した夫が付加保険料を納付していたとしても付加年金分は

加算されません。


支給停止(法52条)

寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による

遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、

その支給を停止する。


他の給付との調整

寡婦年金が国民年金、厚生年金保険又は共済組合等の他の年金給付

と併給されるようなことはない、死亡一時金と併給されることもない。

(法20条、法52条の6)


旧法の寡婦年金と他の給付との調整

旧法の寡婦年金は、国民年金法第20条〔併給調整〕の規定は適用

されないが、旧法と新法の給付は昭和60年法附則第11条第2項、

第3項〔併給調整の経過措置〕の規定の適用を受けるので、

旧法の寡婦年金についても新法の寡婦年金とほぼ同様の

併給調整が行われる。((60)法附則11条1項)


失権(法61条)

寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条

第1項各号〔遺族基礎年金への失権事由〕のいずれかに該当するに

至ったときは、消滅する。


失権事由

寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに

至ったときに、消滅することになる。

(1)65歳に達したとき

(2)死亡したとき

(3)婚姻したとき

(4)直系血族又は直径姻族以外の者の養子となったとき

(5)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

(法附則9条の2、5項、法附則9条の2の2、6項、(6)法附則27条5項)

旧国民年金法による寡婦年金は、老齢年金等を繰り上げて受給

していても消滅せず、選択により一方が支給されている。

((60)法附則32条9項)

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