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国民年金法 死亡一時金


支給要件


死亡者の要件(法52条の2、1項)

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、

保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除

期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の

4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した

場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことが

ある者が死亡したときは、この限りでない。



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死亡者の要件

死亡者の要件は次のとおりです。

(1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの

第1号被保険者としての被保険者期間に係る次の月数が合計して

36月以上あることです。

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保険料納付済月数の4分の3

4分の1免除期間の月数の4分の3相当月数

半額免除期間の月数の2分の1相当月数

4分の3免除期間の月数の4分の1相当月数


任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者及び昭和61年

4月1日前の国民年金の被保険者は第1号被保険者に含まれます。


(2)老齢基礎年金または障害基礎年金(旧国民年金の老齢年金、

障害年金等を含む)の支給を受けたことがないこと。

旧国民年金法又は新国民年金法による次の給付の支給を受けたことが

ある場合は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことが

ある者とみなされる。

(1)老齢年金

(2)通算老齢年金

(3)障害年金(障害福祉年金を除く)

(4)母子年金(母子福祉年金を除く)

(5)準母子年金(準母子福祉年金を除く)

(6)母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた

遺族基礎年金


死亡一時金の不支給(法52条の2、2項、3項)

1 死亡一時金は、次の(1)(2)のいずれかに該当するときは、

支給しない。

(1)死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を

受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該

遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

(2)死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、

当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の

配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに

至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に

当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

2 第52条の2、第1項〔死亡者の要件〕に規定する死亡した者の子が

その者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の

死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を

除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくする

その子の父又は母があることにより第41条第2項〔子に対する遺族基礎年金

の支給停止〕の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるもの

であるときは、1の規定は適用しない。



1、同一事由について遺族基礎ん年金を受けることができる場合

死亡一時金は、同一事由で遺族基礎年金を受けることができる場合は

支給されないが、死亡者の死亡日の属する月に遺族基礎年金を

受ける権利が消滅した場合は支給されます。


2、胎児であった子が生まれた場合

死亡一時金は、死亡者の死亡日において胎児であった子が生まれたために

遺族基礎年金を受ける権利が発生したときは支給されないが、

退治が生まれた日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は

支給されます。


3、遺族基礎年金の受給権者である子がその子の父又は母と生計を同じくする場合

死亡一時金は、死亡者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合

(死亡者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く)であっても、

その子と生計を同じくするその子の父または母がいることによって遺族基礎年金の

支給が停止される場合には支給されます。


遺族の範囲及び順位等(法52条の3)

1 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の

配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の

死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

ただし、第52条の2第3項の規定に該当する場合において支給する

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の

配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を

同じくしていたものとする。


2 死亡一時金(1ただし書に規定するものを除く。3において同じ。)

を受けるべき者の順位は、1に規定する順序による。


3 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、

その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、

その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。


1.原則

(1)遺族の範囲

死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、

その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であること。

(2)順位

死亡一時金を受けるべき者の順位

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序となります。


2.法第52条の2第3項の規定に該当する場合

死亡した者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合(死亡した者

の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く)であって

その子と生計を同じくするその子の父又は母がいるために子の遺族基礎年金が

支給停止されている場合は、死亡した者の配偶者であって、その死亡した者

の死亡の当時その死亡した者と生計を同じくしていた者に

死亡一時金が支給されます。


死亡一時金の額(法52条の4)

1 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者

としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間

の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、

保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間

の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次に

掲げる額とする。


36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220.000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

2 死亡日の属する月の前月までの第1項被保険者としての被保険者

期間に係る死亡日の前日における第87条の2第1項の規定による付加保険料

に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額

は、1の規定にかかわらず、1に定める額に8,500円を加算した額とする。


死亡一時金(加算額を含む)については、改定率の改定による

自動改定の適用はない。(法16条の2)


支給の調整(法52条の6)

第52条の3(遺族の範囲及び順位等)の規定により死亡一時金の支給

を受ける者が、第52条の2第1項〔死亡者の要件〕に規定する者の死亡により

寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と

寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。


死亡一時金を受ける人が、同一人の死亡によって寡婦年金も受けることが

出来る場合は、死亡一時金と寡婦年金のうちどちらか1つを選択できます。