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厚生年金保険法 適用事業所

強制適用事業所(法6条1項、2項)

1 次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業所若しくは

事務所(以下単に「事業所」という)又は船舶を適用事業所とする。

(1)適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の

従業員を使用するもの


(2)(1)に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所

であって、常時従業員を使用するもの

(3)船舶法第1条に規定する船員(以下単に「船員」という)

として船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条

の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶」という。)

2 1(3)に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。



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1、5人以上の従業員の員数には、厚生年金の被保険者だけでなく、

厚生年金の被保険者にできない人もカウントします。

2、厚生年金保険法の適用業種は次の事業である。

(1)物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

(工場、作業所等)

(2)土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、

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破壊、解体又はその準備の事業

(3)鉱物の採掘又は採取の事業

(4)電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

(5)貨物又は旅客の運送の事業

(6)貨物積みおろしの事業(船舶、波止場、停車場等における

貨物の積込み、積卸し等)

(7)焼却、清掃又はと殺の事業

(8)物の販売又は配給の事業(小売・卸売業等)

(9)金融又は保険の事業

(10)物の保管又は賃貸の事業(倉庫、貸家、貸室、貸本、貸衣裳等)

(11)媒介周旋の事業(取引の代理等の代理業、証券業、プレイガイド等)

(12)集金、案内又は広告の事業

(13)教育、研究又は調査の事業

(14)疾病の治療、助産その他医療の事業

(15)通信又は報道の事業

(16)社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

(法6条1項1号)

3、非適用業種

厚生年金保険の非適用業種となる事業は、次の事業である。

(1)農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業

(2)理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業

(3)映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業

(4)旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業

(5)弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業

(6)神社、寺院、教会等の宗教の事業


船員法第1条に規定する船員

1、船員法において「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令

で定める船舶に乗り込む船長及び海員並びに予備船員をいう。

2、1、に規定する船舶には、次の船舶を含まない。

(1)総トン数5トン未満の船舶

(2)湖、川又は港のみを航行する船舶

(3)政令の定める総トン数30トン未満の漁船

(4)(1)から(3)に掲げるもののほか、船舶職員及び

小型船舶操縦者法第2条第4項に規定する小型船舶であって、

スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート

その他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて

船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令

の定めるもの(船員法1条1項、2項)


任意適用事業所

任意適用事業所の範囲

厚生年金保険の強制適用事業所以外の事業所であっても、

所定の条件を満たせば厚生年金保険に任意加入することができる

(任意適用事業所)。なお、厚生年金保険法の任意適用事業所

の範囲は、「健康保険法の任意適用事業所」の範囲と同様である。

適用業種

非適用業種

国、地方公共団体又は法人

個人

国、地方公共団体又は法人

個人

常時5人以上

常時1人以上5人未満


◎→強制適用事業所    〇→任意適用事業所




・個人事業で常時使用労働者数が5人未満であれば、業種を問わず

任意適用となる。

・個人事業で常時使用労働者数が5人以上の場合には、非適用業種である

場合に任意適用となる。


任意適用事業所の認可(法6条3項、4項)

1 第6条第1項の事業所〔強制適用事業所〕以外の事業所の事業主は、

厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

2 1の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に

使用される者(第12条〔適用除外〕に規定する者を除く。)の2分の1以上の

同意を得て、厚生労働大臣に申請をしなければならない。


1、任意適用事業所の認可の申請は、厚生年金保険任意適用申請書を機構に

提出することによって行うものとされ、この場合において、健康保険

の任意適用の認可と同時に厚生年金保険の任意適用の認可を受けようとする

場合は、健康保険の任意適用申請書に併記して行うものとする。

また、任意適用申請書には、被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得た

ことを証する書類を添付しなければならない。(則31条の3)


2、厚生労働大臣の認可のあった日に、厚生年金保険法の適用を受けることに

ついて不同意であった者も含めて、その事業所に使用される70歳未満の者は、

適用除外者を除き被保険者となる。


擬制(法7条)

第6条第1項第1号又は第2号の適用事業所(船舶以外の強制適用事業所)

が、それぞれ当該各号に該当しなくなったときは、その事業所について

同条第3項の任意適用事業所の認可があったものとみなす。


任意適用事業所の取消し(法8条)

1 第6条第3項の事業所〔任意適用事業所〕の事業主は、厚生労働大臣

の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2 1の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該

事業所に使用される者(第12条〔適用除外〕に規定する者を除く。)の

4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請をしなければならない。


1.任意適用事業所の取消しの認可の申請は、厚生年金保険任意適用

取消申請書を機構に提出することによって行うものとされ、この場合において、

同時に健康保険の任意適用取消しの認可を受けようとする場合は、

健康保険の任意適用取消申請書に併記することによって行うものとする。

また、任意適用取消申請書には、被保険者の4分の3以上の同意を得たこと

を証する書類を摘出しなければならない。


2.適用取消の効果

厚生労働大臣の認可のあった日の翌日に、任意適用事業所の取消しに

不同意であった者も含めて、すべて被保険者の資格を喪失する。

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