SSブログ

未分類のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:未分類

未分類のカテゴリ記事一覧。初心者から上級者まで役に立つ年金知識について書いています。老齢年金、障害年金、遺族年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金アドバイザー2級、年金アドバイザー3級、ねんきん定期便など

未分類
年金アドバイザー3級 平成19年4月以後に受給権を取得した者の遺族厚生年金について 退職した者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡..

記事を読む

未分類
厚生年金保険法 標準報酬月額の算定 定時決定 厚生労働大臣は、被保険者又は70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月前(その事業所で継..

記事を読む

年金アドバイザー3級 平成19年4月以後に受給権を取得した者の遺族厚生年金について




スポンサーリンク


年金アドバイザー3級 平成19年4月以後に受給権を取得した者の遺族厚生年金について

退職した者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したときに支給される。

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫または祖父母である。

夫については、被保険者または被保険者であった者が死亡した当時55歳以上の者が遺族となる。

障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している者が死亡したときに、支給される。

夫が死亡した当時、30歳未満の妻で子がいない場合、受給権を取得した日から5年を経過したときに失権する。

遺族基礎年金を父子家庭にも支給
施行日:平成26年4月1日
遺贈基礎年金の受給権者は子のある妻または子ですが、これに子のある夫を追加し、施行日以降、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されます。
子とは未婚で18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1・2級の障害状態にある子をいいます。

遺族厚生年金は、死亡した者が、次の1~4のいずれかに該当したときに、その者の遺族に支給される。

1、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内に死亡したとき
3、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4、老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

ただし、1または2に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要である。

遺族の範囲は、死亡した者によって生計を維持されていたその者の、配偶者(妻または夫)・子、父母、孫または祖父母である。夫、父母、祖父母については、死亡の当時、55歳以上の者に限られ60歳に達するまでの間、支給停止される。
ただし、遺族基礎年金を受けられる夫は60歳未満でも支給される。

平成16年の改正により、夫が死亡した当時、子のいない30歳未満の妻への遺族厚生年金は、平成19年4月から5年の有期年金とされ、受給権を取得したときから5年を経過すると失権することになっている。

年金アドバイザー3級 平成19年4月以後に受給権を取得した者の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について

夫が死亡した当時、40歳未満の妻で子がいない場合、40歳に達しても加算されない。

中高齢寡婦加算の額は遺族基礎年金の年金額の4分の3に相当する額である。

老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その被保険者期間が原則として20年以上あるときに支給される。

遺族基礎年金と中高生寡婦加算は併給されない。遺族基礎年金を受給している間、中高齢寡婦加算は支給停止される。

厚生年金保険の被保険者(夫)が死亡したときは、被保険者期間にかかわらず加算される。

中高生寡婦加算は、
1、厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、初診日から5年以内に死亡したとき
3、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4、被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15年~19年を含む)ある老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている者が死亡したときに、妻が受給する遺族厚生年金に加算される。

中高生寡婦加算は、夫の死亡当時(子がいて遺族基礎年金を受給できるときは遺族基礎年金の失権当時)、40歳以上の妻に対して、40歳から65歳に達するまでの間支給される。したがって、夫の死亡の当時、子のいない妻が40歳未満のときは40歳に達しても加算されない。なお、遺族基礎年金を受給している間、中高齢寡婦加算は支給停止される。

中高齢寡婦加算の額は、定額で遺族基礎年金の年金額の4分の3に相当する額である。

いいねをぽちっとクリックしていただけると今後の励みになります。
よろしくお願いします。
役に立つ年金知識
http://www.nenkin-tisiki.com/
役に立つ年金知識更新履歴
http://www.nenkin-tisiki.com/entry137.html
役に立つ年金知識読者登録
http://cttform.jp/aq/fr/0001/jgOAvF

2014-05-22




スポンサーリンク


厚生年金保険法 標準報酬月額の算定

定時決定


厚生労働大臣は、被保険者又は70歳以上被用者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月前(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得又は70歳以上被用者に該当した者及び随時改定又は育児休業等終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者又は70歳以上被用者については、その年に限り、定時決定は行いません。

標準報酬月額の決定・改定等に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に委任されている。

定時決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

事業主は、毎年7月1日から7月10日までに報酬月額算定基礎届を機構に提出することにより、定時決定の対象者の報酬月額を届け出なければならない。

資格取得等時決定


厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得等した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

1、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額

2、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得等した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

3、1または2によってい算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得等した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

4、1から3の2以上い該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、1から3によって算定した額の合算額

資格取得等時決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得等した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得等した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

事業主は、被保険者の資格を取得等した日から5日以内(船員の場合は10日以内)に被保険者資格取得届(70歳以上被用者該当届)を機構に提出することにより、報酬月額を届け出る。

http://www.nenkin-tisiki.com/
Copyright © 年金のちょっとタメになる話~役に立つ年金知識 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。