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年金請求書の書き方2 4ページ 年金加入履歴の訂正

年金請求書事前送付用の3ページの印字されている年金加入記録をチェックして、印字が漏れている場合、4ページに記入します。
国民年金なら事業所名称の欄は国民年金と記入、厚生年金なら事業所名を記入します。
ねんきん特別便やねんきん定期便でもれや誤りを記入して提出した人、年金加入履歴について年金事務所などに相談した人で、調査中などでそれらが訂正されていない場合は改めて記入します。
共済組合の期間がある人は共済組合から発行される年金加入期間確認通知書を添付します。逆に共済組合にも日本年金機構が発行した年金加入期間確認通知書を共済組合に提出します。

6ページは年金受給と雇用保険の確認
6ページは5ページの注意事項にしたがって記入していきます。雇用保険被保険者番号は、直近に交付された雇用保険被保険者証を見て、正確に記入します。
7年以内に雇用保険に加入していたのであれば、雇用保険被保険者証はハローワークで再発行できますが、雇用保険被保険者証を添付できない場合は、5ページ下の事由書の該当項目に○をつけ、署名押印します。
雇用保険被保険者番号を記入した場合は、雇用保険被保険者証のコピーを添付します。

6ページはほかの公的年金や障害年金などを受けているかどうか、失業給付(基本手当)を受けているかどうかを記入します。年金を受けているとする選択肢には、全額支給停止中も含みます。

8ページは、年金が振り込まれる金融機関を記入します。記入の仕方は7ページ目で説明。預貯金口座の名義人氏名(フリガナ)と1ページに印字されている請求者の氏名(フリガナ)が異なると、年金の振込ができません。フリガナがあっていることを必ず確認します。
年金の受給をし始めてから氏名変更があった場合、氏名変更届と同時に金融機関の口座名義変更手続きをする必要があります。フリガナが異なった場合は年金は振込不能となり、通知が届きます。

年金請求書を郵送で提出する場合には、金融機関の窓口で証明印をおしてもらうか、通帳の口座番号、氏名などが確認できるページのコピーを添付するかどちらか一方が必要です。通帳のコピーがあれば金融機関の証明印は不要です。

10ページは配偶者や子について記入
年金請求書に配偶者や18歳未満の子がいる場合に記入します。配偶者は妻または夫で、事実上の婚姻関係にある場合も含まれます。18歳未満の子は18歳の誕生日前日以降の最初の3月31日までの間にある子、また、障害等級1級、2級の20歳未満の子を含みます。逆に子は対象外なら記入は不要です。

配偶者、18歳年度末までの子(障害のある20歳未満の子)の氏名、生年月日などを記入。氏名、生年月日、請求者本人との関係を明らかにできる戸籍謄本などの書類と、世帯全員の住民票(原本)の添付が必要です。障害のある子の場合は障害の状態も記入します。障害のある子の場合、医師や歯科医師の診断書(用紙は所定のもの)などを添付。

生計維持されている配偶者や子について記入
12ページは配偶者や子の生計維持証明のページです。請求者(被保険者期間など条件あり)に生計維持されている配偶者がいると、特別支給の老齢厚生年金の定額部分開始または65歳から加給年金がもらえます。また、配偶者が65歳になると振替加算があります。

加給年金の支給対象となる生計維持の収入条件は年収850万円(所得655.5万円)というゆるやかなものです。加給年金には子の加算もあります。記入することで配偶者が加給年金の収入要件を満たすか、また子が加算の対象になるかどうかが明らかになります。収入要件を満たすことを証明するための書類(所得証明書、健康保険証のコピーなど)の添付が必要です。

12ページは署名欄は請求者本人の名前を記入。本人が厚生年金20年以上なら(1)を記入。本人が厚生年金20年未満で、配偶者が厚生年金20年以上の場合は(3)を記入します。自分も配偶者も厚生年金20年以上なら(1)を記入します。
(1)に記入した場合は配偶者の所得証明、(3)に記入した場合は本人の所得証明が必要になります。