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遺族基礎年金 支給停止等

新法対象者及び旧法対象者

原則として死亡日が新法施行日前(昭和61年3月31日以前)

にあるときは旧国民年金法の死亡に係る給付の対象となり、

新法施行日以後(昭和61年4月1日以後)にあるときは

新法の遺族基礎年金の対象となります。



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母子年金、準母子年金、遺児年金は施行日以後も引き続き

支給されていますが、母子福祉年金と準母子福祉年金は、

新法施行日(昭和61年4月1日)に遺族基礎年金に裁定替え

されて、新法の年金として支給されています。


旧母子年金は、昭和61年3月31日までに死亡した夫に

生計維持されていた妻が、18歳未満または20歳未満である

障害の子と生計を同一にしていた場合に支給されていたものです。


旧法の場合は、死亡した夫が国民年金の被保険者であることは

要件とされずに、夫の死亡当時妻自身が国民年金の

被保険者で、保険料納付要件を満たしているか、妻自身が

老齢年金の受給資格期間を満たしている必要がありました。

(旧国民年金法37条)


旧準母子年金は、昭和61年3月31日までに死亡した生計の中心

である男子(夫、父、祖父又は子)と死別した女子(祖母又は姉)

が、18歳未満である孫(又は20歳未満の障害の孫)又は弟妹

(又は20歳未満の障害の弟妹)と生計を同一にしていて、

母子年金の妻と同様の要件を満たしている場合に支給されていた

ものです。(旧国民年金法41条の2)

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旧遺児年金は、昭和61年3月31日までに死亡した父又は母に

生計維持されていた18歳未満である子又は20歳未満の障害の子

が孤児になり、当該死亡した父又は母が母子年金の妻と

同様の要件を満たしている場合に支給されていたものです。

(旧国民年金法42条)


従前の母子福祉年金及び準母子福祉年金

施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法

による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する

者については、新国民年金法第37条に該当する

ものとみなして、同条の遺族基礎年金を支給する。

((60)法附則28条1項)


遺族基礎年金 死亡者の要件(法37条)

老齢基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が

次の1から4のいずれかに該当する場合に、その者の

配偶者又は子に支給する。

ただし、1または2に該当する場合にあっては、死亡した者

につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の

前々月までに被保険者期間があり、かつ当該被保険者

期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間

が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、

かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

2、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、

かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

3、老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。

4、第26条ただし書に該当しないもの〔老齢基礎年金の

受給資格期間を満たしている者〕が死亡したとき。


1、死亡者の要件

遺族基礎年金は、死亡者が次の要件を満たす場合に、その配偶者

又は子に支給されます。

(1)被保険者等要件

(2)保険料納付要件


2、被保険者等要件

次のいずかに該当する者の死亡(自殺も含まれる。)である必要があります。

(1)被保険者

(2)被保険者であった者で、日本国内に住所を有する

60歳以上65歳未満の者

(3)老齢基礎年金の受給権者

(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者


遺族基礎年金の支給要件の特例

大正15年4月1日以前に生まれた旧厚生年金保険法又は

旧船員保険法による障害等級1・2級(船員の職務上災害

に係る場合は1級~5級)の障害年金または旧共済組合

等が支給する障害等級1・2級の障害年金の受給権者が

昭和61年4月1日以後に死亡した場合は、遺族基礎年金

が支給されます。

((60)法附則27条、(61)措置令44条)


保険料納付要件

(1)原則

被保険者等要件(1)被保険者(2)被保険者であった者で

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の死亡については

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに

被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険

料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の

3分の2以上であることが必要である。


(2)経過措置

平成38年4月1日前の死亡については、死亡日の前日において、

死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において

被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の

前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)

のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間

(滞納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。

ただし、死亡日において65歳以上であるものにはこの経過措置は

適用されない。


遺族基礎年金の支給要件に係る「保険料納付済期間」には、

被用者年金制度の加入期間のうち、昭和36年4月前の期間、20歳未満

及び60歳以後の期間も含まれます。


遺族基礎年金の支給要件に係る第3種被保険者の保険料納付済

期間(被保険者期間)は実期間で計算します。(3分の4倍とか

5分の6倍としないで計算します)