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国民年金法 遺族基礎年金の受給権者

遺族の範囲(法37条の2、1項)

遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、

被保険者又は被保険者であった者の配偶者又はであって、

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者に

よって生計を維持し、かつ、次に掲げる条件に該当

したものとする。



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1、配偶者については、被保険者又は被保険者であった者

の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、2に掲げる要件に

該当する子と生計を同じくすること。

2、子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

あるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態に

あり、かつ、現に婚姻をしていないこと。


遺族の範囲の拡大

遺族基礎年金は、従来、一定の要件を満たした子のある妻及び

子に支給されていたが、平成26年4月1日より、一定の要件を

満たした子のある夫にも支給されるようになりました。


事実婚の配偶者

事実婚の配偶者は遺族基礎年金を受給できる遺族に含まれますが、

死亡した被保険者又は被保険者であった者と養子縁組を行っていない

事実上の子(例えば妻の連れ子)は受給できる遺族に含まれません。

ただし、認知された子であれば遺族に含まれます。

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生計維持関係

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって

生計を維持していた配偶者又は子とは、被保険者等の死亡の当時、

その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める

金額(年収850万円、年間所得655万5000円)以上の収入を将来に

わたって有すると認められるもの以外のものその他これに準ずる

者として厚生労働大臣が定める者をいいます。


生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。

(1)住民票上同一世帯に属している時

(2)住民票上は別世帯だが、住所が住民票上同一である場合

(3)住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

1、現に起居を共にしており、かつ、消費生活上家計を一つにしていると

認められるとき

2、単身赴任、就学又は病気療養等のやむをえない事情により住所が

住民票では異なっているが、次のような事実が認められて、その事情が

消滅したときには、起居を共にしていて、消費生活上家計を一つにすると

認められるとき

ア 生活費や療養費等の経済的援助が行われていること

イ 定期的に音信、訪問が行われていること


退治が生まれたときの取扱い(法37条の2、2項)

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が

生まれたときは、第37条の2第1項〔遺族の範囲〕の規定の適用

については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者

であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものと

みなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていた

ものとみなす。


被保険者等の死亡の当時に胎児であった子が生まれた場合、

その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者に生計を維持していた者と

みなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と

生計を同じくしていたとみなされて、子が生まれたときから

将来に向かって、遺族基礎年金の受給権が発生する

(この場合、被保険者等の死亡当時に遡って受給権が発生するわけではない。)